○すさみ町不当要求行為等の防止に関する要綱

平成14年1月29日

訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、本町の事業事務に関するあらゆる不当要求行為及び暴力的行為(以下「不当要求行為等」という。)に対するため、必要な事項を定めるものとする。

(不当要求行為等防止対策委員会の設立)

第2条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策事項を審議するため、不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設立する。

(委員会の組織)

第3条 委員会は、会長、副会長及び会員をもって組織する。

2 会長は、本町の特別職等(副町長、会計管理者、教育長)の中から町長が任命するものとする。

3 副会長及び会員は町長が任命し、第2項の特別職等及び各課の長をもって充てる。

(発生事件の報告)

第4条 会員は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生した場合は、直ちに別記様式により会長に報告しなければならない。

2 会長は、前項に規定する報告を受けた場合は、内容を精査し、町長に報告するとともに、必要に応じて警察等の関係機関に通報するものとする。

(委員会)

第5条 委員会は、必要に応じて会長が招集して、その議長となる。会長が不在若しくは事故等のときは、副会長がその職務を代行する。

2 会長が必要と認める場合は、委員会に会員以外の者の出席を求めることができる。

(事業)

第6条 委員会は次の事業を行う。

(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の審議

(2) 警察等関係機関との連絡調整

(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発事業

(4) その他、目的を達成するため必要な事業等

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課で行う。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

すさみ町不当要求行為等の防止に関する要綱

平成14年1月29日 訓令第1号

(平成19年12月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成14年1月29日 訓令第1号
平成19年12月28日 訓令第7号