○すさみ町熊野古道大辺路周辺の文化的景観の保護に関する条例
平成14年8月13日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、本町における熊野古道大辺路周辺の文化的景観の保護について必要な事項を定めることにより、将来にわたり貴重な文化的景観を後世に継承していくことを目的とする。
(財産権の尊重及び他の公益との調整)
第2条 この条例の適用に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、国土の保全その他の公益との調整に留意しなければならない。
(町の責務)
第3条 町は熊野古道大辺路周辺の文化的景観の保護及び整備に関する総合的施策を実施するとともに、文化的景観に対する町民意識の高揚に努めなければならない。
(町民の責務)
第4条 町民は熊野古道大辺路周辺の文化的景観保護のため町が実施する施策に協力しなければならない。
(指定)
第5条 町長は、熊野古道大辺路周辺の文化的景観の保護を図るために必要な区域を文化的景観保護地区(以下「保護地区」という。)として指定することができる。
2 町長は、保護地区を指定しようとするときは、あらかじめ規則で定めるところによりその旨を公告し、その案を当該公告の日から2週間縦覧に供しなければならない。
4 町長は、保護地区を指定したときは、その旨及びその区域を告示しなければならない。
5 保護地区の指定は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。
(行為の制限)
第6条 保護地区内においては、次の各号のいずれかに該当する行為で規則で定める規模を超える行為をしようとする者は、あらかじめ町長に許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合についても、また同様とする。
(1) 建築物その他の工作物を新築、改築、又は増築すること。
(2) 建築物その他の工作物の色彩を変更すること。
(3) 土地の形状を変更すること。
(4) 土石の採取、又は鉱物を掘採すること。
(5) 水面を埋立て、又は干拓すること。
(6) 立木竹を伐採すること。
(7) 広告物その他これに類するものの掲出若しくは設置、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
4 第1項の規定により許可する場合は、保護地区の文化的景観を保護するために必要な限度において、条件を付すことができる。
(国等に関する特例)
第7条 国の機関又は地方公共団体が行う行為については、前条第1項の規定による許可を受けることを要しない。この場合において当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ町長と協議しなければならない。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第43条若しくは第80条、和歌山県文化財保護条例(昭和31年和歌山県条例第40号)第12条又はすさみ町文化財保護条例(昭和35年すさみ町条例第16号)第10条の規定により現状変更の許可を必要とされる行為であって、文化庁長官、和歌山県教育委員会又はすさみ町教育委員会の許可を得たもの
(2) 文化財保護法第43条の2若しくは第80条の3又は和歌山県文化財保護条例第11条の規定により行う修理又は復旧
(3) 文化財保護法第91条第1項第1号又は同条第2項の規定により文化庁長官の同意を必要とされる国又は国の機関が行う行為であって、当該同意を得たもの
(4) 文化庁又は和歌山県教育委員会の所管する補助金の交付を受けて実施する文化財の保存に関する事業
(5) 森林法(昭和26年法律第249号)において定める森林施業計画の認定を受けた立木竹の伐採であって、当該森林施業計画の計画内容に基づくもの
(6) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第66条第2項の規定により協議を必要とされる国の機関が行う行為であって当該協議が整ったもの
(7) 和歌山県立自然公園条例(昭和34年和歌山県条例第2号)第9条の規定により公園事業として行われる行為
(8) 和歌山県立自然公園条例第13条の規定により許可を必要とされる行為であって、和歌山県知事の許可を得たもの
(9) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、規則で定めるもの
(10) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
(11) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(公表)
第11条 町長は、第9条の規定による行為の中止命令、原状回復命令又は原状回復に代わるべき措置命令を受けた者が、正当な理由がなく当該命令に従わないときは、その旨及び当該命令の内容を公表することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成14年8月13日から施行する。
附則(平成15年条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。