○すさみ町議会政務活動費の交付に関する条例
平成14年10月8日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第13項及び第14項の規定に基づき、すさみ町議会議員の調査研究その他活動に資するため必要な経費の一部として、議員に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 政務活動費は、すさみ町議会議員の職にある者に対し交付する。
(交付額)
第3条 議員に係る政務活動費は、年額60,000円を年度開始月の初日に在職する議員に対し交付する。
2 年度の途中において一般選挙及び補欠選挙により議員が当選したとき(繰上補充又は再選挙による場合を含む)の政務活動費は、任務開始の日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は当月)以降について、前項の金額を12で除して得た金額に残月数を乗じた金額をもって当該当選議員に対して交付する。
(交付申請)
第4条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度4月末日までに、別に定める様式により政務活動費交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 年度の途中において、一般選挙及び補欠選挙により議員が当選したとき(繰上補充又は再選挙による場合を含む)は、任期開始の日の属する月の翌月末日までに、政務活動費交付申請書を町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 町長は、前条の規定による交付申請に係る議員について、政務活動費の交付の決定を行い、別に定める様式により議員に通知しなければらない。
2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。
3 議員は、年度の途中において、辞職、失職、死亡、若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなったときは、第3条の金額を12で除して得た金額に、議員でなくなった日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は当月)以降の月数を乗じた政務活動費を速やかに返還しなければならない。
(使途基準)
第7条 議員は、政務活動費を別に定める使途基準に従い使用しなければならない。
(収支報告書)
第8条 議員は、その年度の政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を、様式第1号により、年度終了日の翌日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。
3 議員は、前2項に規定する収支報告書を議長に提出するときは、証拠書類等の写しを添付するものとする。ただし、証拠書類等を徴しがたいものがあるときは、その旨を説明する書類の写しを提出することができる。
(政務活動費の返還)
第9条 議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該議員がその年度において行った政務活動費による支出(第7条に規定する使途基準に従って行った支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する政務活動費を速やかに返還しなければならない。
2 次の各号に規定する者は、議長に対し収支報告書並びに証拠書類等の写しの閲覧を請求することができる。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人又は法人
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成24年条例第22号)
1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)の附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。
2 この条例による改正前のすさみ町議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付されたこの条例の施行日の日の属する月前の月分までの政務調査費については、なお従前の例による。