○すさみ町熊野古道大辺路周辺の文化的景観の保護に関する条例施行規則
平成14年10月8日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は「すさみ町熊野古道大辺路周辺の文化的景観の保護に関する条例」(平成14年すさみ町条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(文化的景観保護地区の指定に係る公告)
第2条 条例第5条第2項(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する公告は次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 文化的景観保護地区(以下「保護地区」という。)に指定しようとする土地の区域
(2) 保護地区の指定の案の縦覧場所
(許可を要する規模又は内容)
第3条 条例第6条第1項に定める規模については次の各号に掲げるものとする。
(1) 建築物の新築、改築又は増築にあっては、建築物の水平投影面積が30平方メートルを超え、又は高さが3メートルを超えるもの(改築又は増築にあっては、改築又は増築後の水平投影面積又は高さ)
(2) 建築物でない工作物の新築、改築又は増築にあっては、当該工作物の高さが1.5メートルを超え、又は地上に露出する部分の長さが5メートルを超えるもの
(3) 建築物その他の工作物の色彩を変更することにあっては、建築物その他の工作物の色彩を変更する部分の面積が5平方メートルを超えるもの
(4) 土地の形状を変更することにあっては、土地の形状を変更する面積が100平方メートルを超え、又は1.5メートルを超える高さの法を生ずることとなるもの
(5) 土石を採取し、又は鉱物を掘採することにあっては、採取する土石又は掘採する鉱物の体積が1立方メートルを超えるもの
(6) 水面を埋立て、又は干拓することにあっては、埋立て又は干拓後の面積が100平方メートルを超えるもの
(7) 立木竹を伐採することにあっては、伐採する面積が100平方メートルを超えるもの
(8) 広告物その他にこれに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示することにあっては、掲出し、若しくは設置し又は工作物に表示する面積が1平方メートルを超えるもの
(保護地区における行為の許可申請等)
第4条 条例第6条第1項により許可を受けようとするときは、保護地区内行為(変更)許可申請書(様式第1号)を町長に提出して行うものとする。申請した内容を変更しようとするときも、同様とする。
2 条例第6条第1項に規定する許可に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかに、保護地区内行為完了・中止届出書(様式第2号)により町長に届け出るものとする。
(許可に関する基準)
第5条 条例第6条第2項に定める基準については次の各号に掲げるものとする。
(1) 建築物その他の工作物の新築、改築又は増築にあっては、その高さが13メートル(改築又は増築前の建築物その他の工作物の高さが13メートルを超えるときはその高さ)を超えず、かつ水平投影面積が1,000平方メートル(その水平投影面積が1,000平方メートルを超える既存の建築物その他の工作物の改築又は増築にあっては、既存の建築物その他の工作物の水平投影面積)を超えないものであり、かつ、建築物その他の工作物の形態及び色彩が周辺の景観と著しい不調和を来さないよう配慮されたものであること(学術上、公益上、機能上の観点からやむを得ないと認められるものを除く。)。
(2) 建築物その他の工作物の色彩を変更することにあっては、変更後の色彩が周辺の景観と著しい不調和を来さないよう配慮されたものであること。
(3) 土地の形状を変更することにあっては、変更後の土地の形状が周辺の景観と著しい不調和を来さないよう配慮されたものであること。
(4) 土石を採取し、又は鉱物を掘採することにあっては、土石を採取し、又は鉱物を掘採した後の状況が周辺の景観と著しく不調和を来さないよう配慮されたものであること。
(5) 水面を埋立て、又は干拓することにあっては、水面を埋立て、又は干拓した後の状況が周辺の景観と著しい不調和を来さないよう配慮されたものであること。
(6) 立木竹を伐採することにあっては、必要最小限の伐採であること。
(7) 広告物その他これに類するものを掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示することにあっては、当該広告物その他これに類するもの又は広告の設置場所、大きさ及び色彩が周辺の景観と著しい不調和を来さないよう配慮されたものであること。
(通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
第6条 条例第8条第9号の規定による通常の管理行為、軽易な行為その他の行為は次の各号に掲げるものとする。
(1) 門、生垣を新築し、改築し、又は増築すること。
(2) ビニールハウスその他これに類するものを新築し、改築し又は増築すること。
(3) 柵、囲い、肥料だめ、水槽、散水塔、水車、風車(観光用及び発電用のものを除く。)等を新築し、改築し又は増築すること。
(4) 社寺境内地又は墓地において、鳥居、灯ろう、墓碑等を新築し、改築し又は増築すること。
(5) 道路の舗装及びこう配緩和、線形改良その他道路の改築でその現状に著しい変更を及ぼさないもの。
(6) 条例第6条第1項の許可を受けた行為を行うために必要な工事用の仮設工作物(宿舎を除く。)を新築し改築し又は増築すること。
(7) 冠婚葬祭、祭礼、講演会、展示会、音楽会等のため、広告物等を一時的に設置すること。
(8) 法令の規定又は保安の目的のため広告物等を設置すること。
(9) 森林の育成又は野生鳥獣の保護増殖の目的による広告物を設置すること。
(10) 指導標、案内板その他の当該保護地区の自然を案内し若しくは解説するもの又は当該保護地区と密接な関係を持つ歴史上の事件若しくは文学作品等について当該保護地区とのかかわりを紹介するために広告物等を設置すること。
(11) 地表から2.5メートル以下の高さで、広告物等を建築物等の壁面に掲出し、又は建築物等に表示すること。
(12) 宅地内の土石を採取すること。
(13) 農業の用に供されている農地内において行われる客土その他の農地改良を行うこと。
(14) 宅地内の立木竹を伐採すること。
(15) 森林の保育又は電線路のために立木竹を伐採すること。
(16) 農業用に栽培した立木竹を伐採すること。
(18) その他町長が別に指定する行為
附則
この規則は、公布の日から施行する。