○すさみ町住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成14年8月1日

規程第2号

(アクセス管理を行う機器)

第1条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について、アクセス管理を行う。

(1) サーバ

(2) 業務端末

2 前項のアクセス管理は、生体認証及びパスワードにより操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第2条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、総務課長をもって充てる。

(生体認証)

第3条 アクセス管理責任者は、生体認証及びパスワードに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 生体認証及びパスワードの管理方法を定めること。

(2) 生体認証の種類ごとの操作者について、住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。

(3) 生体認証の管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第4条 操作者は、生体認証及びパスワードの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第5条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年規程第5号)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成26年7月7日から適用する。

(平成27年規程第3号)

(施行期日)

この規程は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

すさみ町住民基本台帳ネットワークシステムアクセス管理規程

平成14年8月1日 規程第2号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節
沿革情報
平成14年8月1日 規程第2号
平成26年8月22日 規程第5号
平成27年12月17日 規程第3号