○すさみ町住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程
平成14年8月1日
規程第3号
(情報資産管理)
第1条 住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報並びにソフトウエアー、ハードウエア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。
2 前項情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、住民生活課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、総務課長をもって充てる。
(本人確認情報管理責任者)
第2条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な処置をとらなければならない。
2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び個人番号カードの管理方法を定めるものとする。
(情報資産管理責任者)
第3条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。
2 情報資産管理責任者は、住民生活課長と協議して、住民基本台帳ネットワークシステムのオペレーション計画を定めるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規程第4号)
(施行期日)
第1条 この規程は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 平成28年1月1日から平成37年12月27日までの間における第2条の規定による改正後のすさみ町住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程第1条第2項及び第2条第2項の規定の適用については、これらの規定中「及び個人番号カード」とあるのは、「、住民基本台帳カード及び個人番号カード」とする。