○すさみ町情報公開条例施行規則
平成15年1月30日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、すさみ町情報公開条例(平成14年すさみ町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公文書の全部を開示するとき 開示決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書を部分開示するとき 部分開示決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書を非開示とするとき 非開示決定通知書(様式第4号)
(4) 公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否するとき 存否応答拒否決定通知書(様式第5号)
(5) 公文書が不存在であることを理由に非開示決定をしたとき 不存在決定通知書(様式第6号)
2 実施機関は、条例第13条に規定する第三者が多数あるときは、開示の可否判断に当たって必要な範囲で意見を聴くものとする。
2 前項の費用は、前納とする。
(1) 開示請求者が審査請求をするとき 審査請求書(様式第12号)
(2) 審査会に諮問するとき 情報公開審査会諮問書(様式第13号)
(3) 審査請求に対して裁決をしたとき 裁決書(様式第14号)
(実施状況の公表)
第9条 条例第23条に規定する実施状況の公表は、広報紙によりこれを行う。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前のすさみ町情報公開条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表 費用負担(第7条関係)
区分 | 金額 |
写しの作成 | 白黒のとき 1枚につき10円 |
カラーのとき 1枚につき100円 | |
写しの交付 | 写しの送付に要する実費 |
備考
1 写しの作成において、1枚の用紙に両面複写をした場合の費用については、2枚として計算する(カラーについては、両面複写を行わない。)。
2 図面等の写しの作成を業者に委託した場合の費用については、その委託の額とする。