○すさみ町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成15年12月26日
条例第15号
すさみ町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和63年すさみ町条例第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、本町における廃棄物を適正に処理し、生活環境を清潔に保持するために廃棄物の収集、運搬及び処分について必要な事項を定め、もって公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(1) 「法」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)をいう。
(2) 「廃棄物」とは、人の日常生活から排出されるゴミや事業活動から生ずる軽微なゴミであって、町で処理することが可能なものをいう。
(町の責務)
第3条 法第4条の定めるところにより、町は区域内における廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、廃棄物の処理に関する事業の実施にあたっては、職員の資質の向上、施設の整備、作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
2 町は、廃棄物の排出を抑制し、その適正な処理を確保するため、これらに関し住民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
(住民の責務)
第4条 法第16条の定めるところにより、何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない。
2 法第2条の3の定めるところにより、住民は廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分する等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
(廃棄物の排出)
第5条 町が行う廃棄物の収集、運搬及び処分を受けようとするときは、町が定める種類に分別し、町が指定したゴミ収集袋(以下「指定袋」という。)により排出しなければならない。
(事業者の責務)
第6条 法第3条の定めるところにより、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において処理しなければならない。ただし、町が廃棄物として収集するものにあってはこの限りではない。
(清潔の保持及び占有者の責務)
第7条 法第5条の定めるところにより、土地又は建物の占有者(占有者がない場合には管理者とする。)は、管理する土地又は建物について清潔を保つよう努めなければならない。
(排出の規制)
第8条 排出者は、有毒性、危険性、悪臭が発生するもの又は町が行う収集、運搬及び処分に支障をきたすものを排出してはならない。
(廃棄物の処理手数料)
第9条 町長は、廃棄物の収集、運搬及び処分を行う場合の処理手数料を、別表のとおり定める。
(手数料の減免)
第10条 町長は、天災その他特別の事情があると認めたときは、前条の手数料を減額又は免除することができる。
(廃棄物処理業の許可申請)
第11条 法第7条に定めるところにより、廃棄物の収集、運搬及び処分を業とする許可を受けようとするものは、廃棄物の収集、運搬及び処分を業とする許可の申請書を町長に提出しなければならない。
(許可及び許可証の交付)
第12条 前条の規定により、町長は許可申請のあったものに対し、内容等審査のうえ、その許可が適当であると認めた場合、これを許可する。
2 前項の規定により、町長は廃棄物の収集、運搬及び処分を業とする許可を受けたもの(以下「処理業者」という。)に対し、許可証を交付する。
3 前項の許可証を亡失又は損耗したときは、直ちにその事由を記載し、町長に届け出、再交付を受けなければならない。
(業務の休止又は廃止)
第13条 処理業者は、その業務を休止又は廃止しようとするときは、15日前までに町長に届け出なければならない。
(許可更新の申請)
第14条 廃棄物処理業を引き続き行おうとするときは、許可の有効期限満了日の2ヶ月前までに、条例第11条に規定する申請書を町長に提出しなければならない。
(立入検査)
第15条 法第19条第1項の定めるところにより職員が立入検査を行おうとするとき、検査の時期、方法等は町長が別に定める。
(行政処分)
第16条 町長は、処理業者若しくはその従事者が、法及びこの条例に違反して不適正な行為をなしたときは戒告を発するものとし、継続してその行為等を行ったときは、期間を定めてその業務の一部又は全部の停止を命じ、又はその許可を取り消すことができる。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、すでに許可を受けている処理業者又は清掃業者はこの条例による許可を受けたものとみなす。
附則(平成17年条例第24号)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
2 改正前の条例に基づき許可を受けたものにかかる許可は、平成18年3月31日まではその効力を有する。
附則(平成24年条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第11号)
(施行期日)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
種別 | 処理手数料 | |
燃えるゴミ | 燃えるゴミ袋(45リットル)一袋につき | 30円 |
燃えるゴミ袋(30リットル)一袋につき | 20円 | |
燃えるゴミ袋(15リットル)一袋につき | 15円 | |
指定袋なし搬入 10kg以下 | 100円 | |
指定袋なし搬入 10kg超え10kg毎につき | 100円 | |
燃えないゴミ (資源ゴミ) | 燃えないゴミ袋(埋立・鉄類・ペットボトル・飲料ビン・アルミ類)一袋につき | 30円 |
処理困難物 (可燃性のない粗大ゴミ、有害ゴミ) | タイヤ | 1個500円 |
一輪車・三輪車・自転車・車椅子 | 1個1,000円 | |
スプリングマットレス・ソファー類(シングル) | 1個1,800円 | |
スプリングマットレス・ソファー類(セミダブル以上)・マッサージ機(椅子型) | 1個2,500円 | |
エレクトーン・オルガン | ||
ピアノ | 1個7,500円 |
(備考)
1 この表に定める処理手数料によることが適当でないと認められる大きさのものについては、町長が別に処理手数料を定める。
2 処理手数料には消費税は含まない。