○すさみ町都市交流推進基金条例

平成17年12月27日

条例第25号

(設置)

第1条 友好都市大阪府寝屋川市との都市交流の推進により地域を活性化させるための事業(以下「事業」という。)を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、すさみ町都市交流推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 町長は、第1条に規定する事業に要する経費に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、基金の一部又は全部を処分することができる。

2 町長は、前項の予算を定めるにあたっては、別に定める審査委員会に諮問するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

すさみ町都市交流推進基金条例

平成17年12月27日 条例第25号

(平成17年12月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成17年12月27日 条例第25号