○すさみ町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例
平成19年6月25日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、ひとり親家庭等に対し医療費を助成することにより、ひとり親家庭等の経済的負担の軽減を図り、もってひとり親家庭等の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
2 この条例において、「ひとり親家庭」とは、配偶者のない男子又は女子が児童を扶養する家庭をいう。
3 この条例において、「配偶者のない男子又は女子」とは、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した男子又は女子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていないもの及びこれに準ずる次の各号のいずれかに該当する男子又は女子をいう。ただし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親は、除くものとする。
(1) 離婚した男子又は女子であって現に婚姻をしていないもの
(2) 配偶者の生死が明らかでない男子又は女子
(3) 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている男子又は女子
(4) 配偶者から遺棄されている男子又は女子
(5) 配偶者が法令により引き続き1年以上拘禁されているためその扶養を受けることができない男子又は女子
(6) 婚姻によらないで父又は母となった男子又は女子であって、現に婚姻をしていないもの
(7) 配偶者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)に基づく命令を受けている男子又は女子であって、当該命令の申し立てを行ったもの
4 この条例において、「養育者」とは、配偶者のない男子又は女子以外の者で、次の各号に掲げる児童を扶養するものをいう。
(1) 父母が死亡した児童
(2) 配偶者のない男子又は女子に該当する父又は母が監護しない児童
5 この条例において、「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)
(給付の要件)
第3条 ひとり親家庭医療費の給付の対象は、すさみ町の区域内に住所を有する者であって医療保険各法の被保険者又は組合員及びその被扶養者であって、次の各号のいずれかに該当する者(以下「支給対象者」という。)とする。(配偶者からの暴力を受けた者等については、現実の住所地での住民登録が困難であるため、この限りではない。)ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の法令等により国又は地方公共団体の負担において医療費の全額を負担されている者を除くものとする。
(1) ひとり親家庭に属する配偶者のない男子又は女子及び児童
(2) 養育者が扶養する第2条第4項に掲げる児童
(1) 配偶者のない男子又は女子の前年(1月から10月までの間に、新たに次条の認定を受けようとする場合にあっては、前々年をいう。以下同じ。)の所得又は養育者(孤児等の養育者を除く。)の前年の所得が、施行令第2条の4第2項に規定する額以上のとき。
(2) 同居している配偶者の前年の所得が、施行令第2条の4第5項に規定する額以上のとき。
(3) 配偶者のない男子又は女子の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、その配偶者のない男子又は女子と生計を同じくする者の前年の所得が施行令第2条の4第5項に規定する額以上のとき。
(4) 養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が施行令第2条の4第5項に規定する額以上のとき。
(5) 孤児等の養育者の前年の所得が、施行令第2条の4第4項に規定する額以上のとき。
3 前項各号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)及び施行令における児童扶養手当に係る所得の範囲及びその額の計算の例による。この場合において、法第9条第2項並びに施行令第2条の4第3項、第3条第1項及び第4条第1項中「(母に限る。)」とあるのは「(父又は母に限る。)」と、「児童が父から」とあるのは「児童が父又は母から」と、「児童の父」とあるのは「児童の父又は母」と、施行令第4条第2項第3号中「(母を除く。)」とあるのは「(父及び母を除く。)」とする。
(申請及び認定)
第4条 前条に規定する要件に該当する者は、ひとり親家庭医療費の給付を受けようとするときは、町長に対し規則に定めるところにより申請し、受給資格の認定を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定により認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対しひとり親家庭医療費を給付する。
(受給資格証)
第5条 町長は、受給資格者に対し受給資格証を交付する。
2 受給資格者は、病院、診療所又は薬局(以下「医療機関等」という。)で医療の給付を受けるときは、受給資格証を提示するものとする。
(給付対象額)
第6条 ひとり親家庭医療費の額は、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、家族療養費、訪問看護療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費を受ける者が負担すべき額をいう。ただし、医療保険各法の規定により保険者が当該医療に関し負担すべき額及びその他医療に関する法令等の規定により国又は地方公共団体等が負担した額を控除した額(以下「保険者等負担控除後の額」という。)とする。
(ひとり親家庭医療費の給付方法等)
第7条 ひとり親家庭医療費は、第4条の認定を受けた受給資格者に対し規則で定めるところによりその申請に基づき給付する。
2 前項の規定にかかわらず、国民健康保険法・健康保険法等の適用を受けている給付対象者については、和歌山県内医療機関等の請求に基づき和歌山県国民健康保険団体連合会及び和歌山県社会保険診療報酬支払基金を通じて医療機関等に支払うものとする。
3 前項の規定による支払いがあったときは、当該受給資格者に対し、ひとり親家庭医療費の支払いがあったものとみなす。
(届出の義務)
第8条 受給資格者は、第4条に規定する申請の内容に変更を生じたとき、又は医療の給付の原因が第三者の行為によって生じたものであるときは、規則で定めるところにより速やかに町長に届け出なければならない。
(損害賠償との調整)
第9条 町長は、給付対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度内において、ひとり親家庭医療費の全部若しくは一部を給付せず、又は既に給付した額に相当する金額を返還させることができる。
(不正利得の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の手段によりひとり親家庭医療費の給付を受けたときは、その者からその給付を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 ひとり親家庭医療費の給付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(施行事項)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例によるすさみ町ひとり親家庭等医療費給付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける療養又は医療の給付に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療の給付に関する助成については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年8月1日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定及び同項第7号の規定は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後のすさみ町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療に係る医療費の支給について適用し、同日前に受ける医療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第19号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。