○選挙事務等従事者の時間外勤務手当の支給に関する規程

平成19年1月18日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の給与等に関する規則並びに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の3の規定に準じ、すさみ町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)から選挙等に関する事務(以下「選挙事務等」という。)を命じられた職員の時間外勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(選挙事務等の種類)

第2条 選挙事務等の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 投票に関する事務

(2) 開票に関する事務

(3) その他選挙管理委員会が特に命じた事務

(時間外勤務手当)

第3条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外又は、勤務を要しない日に選挙事務等を命じられた事務従事者である職員に支給する。

2 前項の時間外勤務手当は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に基づく時間外勤務手当の積算単価(1時間当たり)を超えない範囲において算定する。

この規程は、公布の日から施行する。

選挙事務等従事者の時間外勤務手当の支給に関する規程

平成19年1月18日 規程第1号

(平成19年1月18日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成19年1月18日 規程第1号