○すさみ町長寿祝金条例

平成19年12月17日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者の長寿を祝福して、長寿祝金(以下「祝金」という。)を給付することにより、福祉の増進と町民の敬老思想の高揚に寄与することを目的とする。

(祝金の給付)

第2条 祝金は、毎年9月1日現在において、すさみ町に住民登録を有する満90歳以上の者に給付する。

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、5,000円とし、満100歳以上の者については5,000円を加算する。

(祝金の給付期日)

第4条 祝金は、毎年敬老の日までに給付するものとする。ただし、天災その他の理由により、その期日までに給付することができない場合は、期日を変更することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条例の廃止)

2 すさみ町敬老年金条例(昭和39年すさみ町条例第12号)は、廃止する。

すさみ町長寿祝金条例

平成19年12月17日 条例第15号

(平成19年12月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成19年12月17日 条例第15号