○すさみ町ふるさとづくり基金条例

平成20年6月24日

条例第12号

(設置)

第1条 すさみ町を愛し応援する人々からの寄附金(以下「寄附金」という。)を適正に管理、運用し、寄附者の意向を反映した事業を実施するため、すさみ町ふるさとづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(事業の区分)

第2条 前条に規定する寄附者の意向を反映した事業は、次のとおりとする。

(1) 最先端技術を使用した利便性の高い暮らしを推進する事業

(2) 福祉の向上に寄与する事業

(3) 自然環境・生活環境の保全に関する事業

(4) 歴史的史跡や伝承芸能等の歴史と文化を守る事業

(5) 活気あふれる個性的なまちづくりのための事業

(6) 都市交流・国際交流及び産官学連携、人材育成にかかる事業

(7) その他町長が必要と認める事業

(寄附金の使途指定)

第3条 寄附者は、前条各号に規定する事業のうちから自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定することができるものとする。

(基金への積立)

第4条 基金に積立てる額は、寄附金の額から次の経費を差し引いた額とする。

(1) 寄附金の受入に伴い、寄附者に対して提供する返礼品等に要する費用

(2) 寄附金の募集、受入に要する費用

(基金の管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の収益処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。

(基金の処分)

第7条 基金は、第2条に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(寄附者への配慮及び公表)

第8条 町長は、基金の積立、管理及び処分その他、基金の運用にあたっては、寄附金の目的が反映されるよう十分配慮しなければならない。

2 町長は、毎年度の終了後3ヶ月以内に、この条例の運用状況について公表しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

すさみ町ふるさとづくり基金条例

平成20年6月24日 条例第12号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成20年6月24日 条例第12号
令和3年9月16日 条例第17号
令和5年12月15日 条例第23号