○すさみ町役場及び江住支所並びに佐本出張所における戸籍事務取扱要綱
平成21年4月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、すさみ町役場(以下「本庁」という。)と江住支所(以下「支所」という。)並びに佐本出張所(以下「出張所」という。)の戸籍事務取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(帳簿等の保管)
第2条 戸籍簿、除籍簿及び改製原戸籍簿は、本庁において保管する。
2 戸籍簿見出帳、除籍簿見出帳及び改製原戸籍簿見出帳の保管については、前項の規定を準用する。
3 戸籍事務取扱準則に定める諸帳簿は、本庁に保管する。ただし、戸籍発収簿は、支所及び出張所においても保管するものとする。
(届書等の審査及び保管)
第3条 支所及び出張所へ戸籍の届出又は戸籍に関する申請等があったときは、直ちに届書及び添付書類又は申請書等(以下「届書等」という。)を本庁へ電送し、その写しにより本庁で戸籍簿等で照合審査の上、受理又は不受理の決定をし、支所及び出張所に電話連絡するものとする。ただし、届出書等の届出については直接本庁へ提出し、戸籍簿等で照合の上、受理することができる。
2 前項の規定により受理した届書等は、戸籍発収簿に所定事項を記載し、本庁に引き継ぐまで保管する。
3 第1項の規定により受理した届書等は、直ちに本庁において戸籍受付帳に記載する。
(届書等の送付)
第4条 支所及び出張所へ届出のあった届書等は、町職員が搭乗する本庁と支所及び出張所を結ぶ連絡車により原則として当日中に本庁へ送付する。
2 届書等が本庁へ引き継がれたときは、直ちに受理番号を記載し戸籍の処理をするとともに支所及び出張所から電送されている届書等の写しを原本と照合の上、廃棄する。
(戸籍等謄抄本等の交付及び作成)
第5条 戸籍謄抄本及び証明書の交付は、申請のあった本庁及び支所並びに出張所において交付する。
2 支所及び出張所での戸籍謄抄本等の作成は、次の方法による。
(1) 支所及び出張所において戸籍謄抄本又は証明書の交付申請を受けたときは、当該申請書を本庁へ電送する。
(2) 本庁においては、支所及び出張所から電送された前号の申請書を審査確認の上、戸籍謄抄本等を支所及び出張所に電送する。
(3) 支所及び出張所において、戸籍謄抄本等を2通以上作成する場合は、電送された写しにより所要枚数を複写する。
(4) 支所及び出張所から電送された戸籍謄抄本等の交付申請書の写しは、本庁に保管し、戸籍謄抄本等の交付申請書原本の引継ぎ後、原本と照合の上、直ちに廃棄する。
3 前項の規定により作成された写しをもって、戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第12条及び第14条の規定により戸籍謄抄本等を作成するものとする。
(帳簿書類の廃棄)
第6条 帳簿書類の廃棄については、本庁において一括処理する。
(統計)
第7条 支所及び出張所の戸籍謄抄本等の交付に関する統計は、本庁において集計の上、処理する。
(官公署に対する通知等)
第8条 監督法務局に送付する戸籍関係書類等及び次に掲げる報告、通知等は、本庁で行う。
(1) 戸籍法施行規則第65条の規定による通知
(2) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知
(3) 人口動態調査の作成及び報告
(4) その他官公署に対する申請及び報告
(埋火葬許可証の交付)
第9条 埋火葬の許可証は、第3条第1項の規定により死亡届又は死産届を受理した本庁又は支所並びに出張所で交付する。
附則
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
2 すさみ町役場及び佐本出張所における戸籍事務取扱要綱(平成3年すさみ町訓令第5号)は廃止する。