○すさみ町移動通信用基地局施設の設置及び管理に関する条例
平成22年9月27日
条例第17号
(設置)
第1条 住民生活における情報通信基盤の整備を行い、情報格差を是正し、情報通信の利便性の向上を図るため、すさみ町移動通信用基地局施設(以下「通信用施設」という。)を設置する。
(位置)
第2条 通信用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
すさみ佐本局 | すさみ町佐本中195番地の1 |
すさみ入松局 | すさみ町周参見1096番地の6 |
すさみ太間川下村北局 | すさみ町太間川197番地 |
すさみ太間川下村南局 | すさみ町太間川104番地 |
すさみ太間川上村局 | すさみ町太間川379番地 |
すさみ大附上地局 | すさみ町大附222番地 |
すさみ大附下地局 | すさみ町大附393番地の2 |
すさみ佐本栗垣内局 | すさみ町東栗垣内120番地 |
すさみ佐本中野北局 | すさみ町佐本中野184番地 |
すさみ佐本中野南局 | すさみ町佐本中野72番地 |
すさみ佐本西野川局 | すさみ町佐本西野川14番地 |
すさみ佐本根倉局 | すさみ町佐本根倉286番地 |
すさみ佐本深谷局 | すさみ町佐本深谷82番地の2 |
すさみ防己局 | すさみ町防己164番地の1 |
すさみ大鎌局 | すさみ町大鎌237番地 |
すさみ持越局 | すさみ町周参見169番地の1 |
すさみ湾土局 | すさみ町周参見274番地 |
すさみ市原局 | すさみ町周参見358番地 |
すさみ小河内南局 | すさみ町小河内380番地の1 |
(施設の使用)
第3条 町長は、通信用施設の設置目的を効果的に達成するため、電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条の規定による登録を受けた者をいう。)にその使用を許可することができる。
(使用の許可)
第4条 通信用施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第5条 町長は、通信用施設の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しないことができる。
(1) 管理上支障があるとき。
(2) 前号のほか、町長が不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、通信用施設の使用の許可を取消し、又は停止することができる。
(1) その使用が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 使用者が虚偽の申請その他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) 使用者が使用の許可に付した条件に違反したとき。
(5) 通信用施設が災害その他の理由により使用できなくなったとき。
(本町の免責)
第7条 前条の規定により通信用施設の使用の許可を取り消し、又は停止した場合において、使用者に損害が生ずることがあっても、本町は、これに対して補償の責任を負わない。
(目的外使用等の禁止)
第8条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外に通信用施設を使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用に係る維持管理費等)
第9条 通信用施設の維持、管理及び補修については、すべて使用者の責任において行い、その経費は使用者が負担するものとする。
(特別な設備)
第10条 使用者は、通信用施設の使用に際し、特別な設備をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定による特別な設備に要する費用は、使用者の負担とする。
(原状回復義務)
第11条 使用者は、通信用施設の使用を終了したとき、又は第6条により使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 前項の規定による原状回復に要する費用は、使用者負担とする。
(損害の賠償)
第12条 使用者が、その責めに帰すべき理由により、通信用施設を破損し、又は滅失したときは、町長の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、天災地変等により町長が賠償させることが適当でないと認めたときは、免除することができる。
2 使用者が、その責めに帰すべき理由により、第三者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。