○すさみ町立小中学校通学区域に関する規則
平成22年10月12日
教委規則第1号
すさみ町立小中学校通学区域に関する規則(平成2年教委規則第5号)の全部を次のように改正する。
第1条 この規則は、すさみ町立小中学校の通学区域に関する事項を定めることを目的とする。
第2条 通学区域は、別表に定めるものとする。
2 前項に定める通学区域を越えて他の小中学校に通学することはできない。ただし、下記に掲げる事情があり教育委員会が認めた場合は、この限りではない。
(1) 学年途中で転居し、通学に支障がない場合
(2) 学年途中で転居する予定があり、通学に支障がない場合
(3) 両親が共働きなどで放課後に児童の世話をするものがいない場合
(4) 心身の障害等により特別支援教室設置学校に通学する場合
(5) いじめ、不登校の解消など児童生徒が義務教育を円滑に受けるため配慮する必要がある場合
(6) 中学校入学時に、部活動参加のため区域外の学校への通学を希望する場合
(7) 前各号のほか、特に教育上の配慮が必要と認められる場合
第3条 前条第2項の規定によりすさみ町以外の学校に就学しようとする場合は教育委員会の承認を受けなければならない。
第4条 生活の本拠と異なる通学区域の小中学校に入学することを目的として住所を変更した上で、入学の申請があった場合これを認めない。
附則
この規則は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日より施行する。
附則(令和5年教委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
すさみ町立小中学校通学区域
学校名 | 通学区域 |
周参見小学校 | 町内全域 |
周参見中学校 | 町内全域 |