○すさみ町災害被害者に対する町税等の減免措置要綱

平成23年12月12日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「災害被害者に対する地方税の減免措置等について」(平成12年4月1日自治税企第12号自治省事務次官通達)及び「災害による国民健康保険料(税)の減免に伴う特別調整交付金の算定基準について」(昭和42年6月30日保発第24号厚生省保険局長通知)に基づき、すさみ町の全部又は一部にわたる天災又は地変による災害被害者に対する町民税及び固定資産税、国民健康保険税(以下「町税等」という。)の減免の措置を講ずるため、その減免基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(災害の範囲)

第2条 この要綱において災害とは、震災、風水害、落雷、火災、冷害、雪害、干害その他自然現象の異変による災害をいう。

(減免基準)

第3条 災害被害者が納付すべき当該年度分町税等のうち、災害を受けた日以後に納期の末日が到来するもの(以下「納期未到来分」という。)について、申請に基づき次の基準により減免の措置を講ずるものとする。

(1) 個人町民税の減免(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第323条)

(ア) 町民税の納税義務者のうち災害により次の事由に該当することとなった者に対しては、次の区分により軽減し又は免除する。

事由

軽減又は免除の割合

死亡した場合

全部

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった者

全部

障害者(法第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。以下「障害者」という。)となった場合

10分の9

(イ) その者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は法第292条第1項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の区分により軽減し又は免除する。

損害程度


合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(ウ) 冷害、凍霜害、干害等にあっては、(ア)及び(イ)によらず、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る町民税の所得割の額(当該年度分の町民税の所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得金額以外の金額とあん分して得た額)について次の区分により軽減し又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(エ) 町長が個人の町民税を減免した場合においては、当該納税者に係る個人の県民税についても当該町民税に対する減免額の割合と同じ割合によって減免されたものとする。

(2) 固定資産税の減免(法第367条)

(ア) その者の所有に係る固定資産につき災害により損害を受けた者のうち、損害を受けたことにより納税が困難と認められる者に対しては、次の区分により軽減し又は免除する。

 農地又は宅地

損害の程度

軽減又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

 家屋

損害の程度

軽減又は免除の割合

全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の10分の2以上10分の4未満の価格を減じたとき

10分の4

(イ) その者の所有に係る固定資産につき、災害により損害を受けた者に対しては、次の区分により軽減し又は免除する。

 農地又は宅地以外の土地

(ア)の①に準ずる。

 償却資産

(ア)の②に準ずる。

(3) 国民健康保険税の減免(法第717条)

(ア) 災害により障害者となった者 10分の9減免

(イ) 災害により行方が不明となった者(その世帯に属する被保険者を含む)に対しては次の区分により軽減し又は免除する。

行方が不明となった者

軽減又は免除の割合

納付義務者

全部

当該世帯に属する被保険者

当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額と行方不明者以外の被保険者について算定した保険税額との差額

(ウ) 納付義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した額。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額(法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)が1,000万円以下である者に対しては次の区分により軽減し又は免除する。

損害の程度

合計所得金額

軽減又は免除の割合

10分の3以上10分の5未満のとき

10分の5以上のとき

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

(エ) 災害等による被害を受けた場合に事業収入の減収による損失額の合計額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が、平年における事業収入の額の10分の3以上である者で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である者(当該合計所得金額のうち事業所得以外の所得の合計額が400万円を超える者を除く。)に対しては次の区分により軽減し又は免除する。

合計所得金額

対象保険税額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

災害等を受けた日以後の納期に係る当該世帯の保険税に前年中における合計所得金額に占める事業所得金額の割合を乗じて得た額

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(減免の申請)

第4条 災害により税の減免を受けようとする者は、災害を受けた日から6か月以内に申請書にて減免申請(以下「減免申請」という。)しなければならない。

(その他)

第5条 第3条各号の規定に掲げるもののほか、特別の事情により町長が減免の必要があると認められる者については、情状により減免することができる。

2 居住用の家屋が火災又は風水害により損害を受け第3条第2号(ア)②の軽減又は免除の割合(以下「減免割合」という。)が全部に該当する場合は、第3条の規定にかかわらず、災害を受けた日以後の納期未到来分の固定資産税4期分について減免の措置を講ずるものとする。

3 前項の規定により減免する4期分は災害を受けた居住用の家屋とその土地に限り適用し、倉庫、納屋等付属家屋、アパート、借家、別荘については該当せず第3条の規定を適用する。

4 第2項の規定により減免する4期分は災害を受けた日以後、現年度の納期未到来分の期別が4期分未満の場合は、現年度で減免した期別分の残りを翌年度に繰り越す。

5 前項の規定により減免する期別分が翌年度に繰り越した場合は、翌年度の減免額は評価替え軽減等により決定した災害を受けた居住用の家屋とその土地の税額を減免する。ただし、翌年度賦課期日までに家屋が取り壊されている場合は、家屋があった土地の税額を減免する。

6 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、公布の日から施行し、平成24年1月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 この要綱は、平成24年1月1日以降に発生した災害について適用し、適用日前に発生した災害については、すさみ町風水害等による家屋の減免要綱(平成10年9月29日訓令第2号)の例による。

(要綱の廃止)

第3条 すさみ町風水害等による家屋の減免要綱は平成23年12月31日をもって廃止する。

(平成25年訓令第6号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、公布の日から施行する。ただし、第3条第3号及び第4条は平成25年9月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後のすさみ町災害被害者に対する町税等の減免措置要綱は、平成25年9月1日以降に発生した災害について適用し、平成25年8月31日までに発生した災害については、改正前のすさみ町災害被害者に対する町税等の減免措置要綱の例による。

(平成27年訓令第3号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(居住用の家屋)

第2条 この要綱での居住用の家屋とは、一般的に毎日生活するに必要な家屋のことをいい、他に居住できる家屋があり、時々(週に2~3日程度)寝泊りしている家屋は該当しない。

(国民健康保険税資産割の扱い)

第3条 第5条の規定により固定資産税が減免されても国民健康保険税の資産割分の減免は適用されない。

(災害前に納付済の減免繰越)

第4条 第5条の規定により減免申請をする者(以下「減免申請者」という。)が、災害を受ける前に既に現年度分(納期未到来分を含む)が全期分納付又は納期未到来分の一部が納付されている場合は、災害を受けた日以後の納付された納期未到来分を還付せず、災害を受けた日以後の納期未到来分の未納付期別分を減免し、納期未到来分の未納付期別分が4期分未満の場合は第5条第4項の規定により残りの減免期別分は翌年度へ繰り越される。

(減免の承継)

第5条 第5条の規定により減免申請者が減免期間中に死亡した場合は、相続人(納税管理人)に承継される。

(減免の消滅)

第6条 第5条第4項の規定により翌年度に減免が繰り越された場合、翌年度賦課期日までに相続人以外の第三者に所有権が移った場合は翌年度の減免は消滅する。

(経過措置)

第7条 改正後のすさみ町災害被害者に対する町税等の減免措置要綱は、平成27年4月1日以降に発生した災害について適用し、平成27年3月31日までに発生した災害については、改正前のすさみ町災害被害者に対する町税等の減免措置要綱の例による。ただし、平成27年3月31日までに発生した災害で平成27年4月1日以降に申請のあったものについては改正後のすさみ町災害被害者に対する町税等の減免措置要綱を適用することができる。

(平成27年訓令第14号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

(滞納)

第2条 この要綱での滞納とは、減免申請する時点で納付すべき期日(現年度分含む)までに納付されていない場合をいう。

(徴収猶予)

第3条 減免申請者が滞納者であった場合は、法第15条の規定により一定期間徴収を猶予することができる。

(猶予期間)

第4条 前条による徴収を猶予する期間(以下「徴収猶予期間」という。)は第3条に規定する減免割合により次のとおりとする。

(1) 減免割合が全部の場合、徴収猶予期間1年間

(2) 減免割合が10分の6以上又は2分の1の場合、徴収猶予期間6カ月間

(3) 減免割合が10分の4の場合、徴収猶予期間3カ月間

(4) 減免割合が10分の2又は4分の1の場合、徴収猶予期間1カ月間

(5) 前4号の規定に定めるほか町長が特に必要と認めた場合は、前4号の規定にかかわらず1年を超えない範囲で徴収猶予期間を定めることができる。

(執行停止)

第5条 前2条の規定により徴収を猶予しても法第15条の7及び減免申請者が生活に困窮している場合は、滞納処分の執行停止をすることができる。

(徴収猶予、執行停止の取消)

第6条 前3条の規定により徴収猶予及び執行停止期間中に附則(平成27年すさみ町訓令第3号)第5条中「第5条」を「第3条及び第5条」に読み替え、同附則第6条の規定に該当する場合は徴収猶予及び執行停止は取り消しすることができる。

(適用区分)

第7条 すさみ町災害被害者に対する町税等の減免措置要綱の一部を改正する要綱(平成27年すさみ町訓令第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(災害前に納付された納期未到来分)

第8条 第3条の規定により減免申請者が、災害を受ける前に既に納期未到来分の全部又は一部を納付されている場合は、災害を受けた日以後の納付された納期未到来分は原則還付することができない。

(経過措置)

第9条 改正後のすさみ町災害被害者に対する町税等の減免措置要綱は、平成27年7月1日以降に発生した災害について適用し、平成27年6月30日までに発生した災害については、改正前のすさみ町災害被害者に対する町税等の減免措置要綱の例による。ただし、附則(平成27年すさみ町訓令第3号)第7条ただし書きについては、第4条の減免申請期間内であれば改正後のすさみ町災害被害者に対する町税等の減免措置要綱を適用することができる。

(平成27年訓令第28号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第3条第1号エについては平成29年1月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 すさみ町災害被害者に対する町税等の減免措置要綱の一部を改正する要綱(平成27年すさみ町訓令第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

第3条 すさみ町災害被害者に対する町税等の減免措置要綱の一部を改正する要綱(平成27年すさみ町訓令第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

第4条 改正後のすさみ町災害被害者に対する町税等の減免措置要綱は、本附則第1条の施行期日以降に減免申請があった場合に適用し、本附則第1条の施行期日以前に減免申請があった場合は、改正前のすさみ町災害被害者に対する町税等の減免措置要綱の例による。

(平成28年訓令第4号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、公布の日から施行する。ただし、様式(町税等の減免措置決定通知書)については平成28年4月1日から施行する。

(すさみ町災害被害者に対する町税等の減免措置要綱の一部を改正する要綱の一部改正)

第2条 すさみ町災害被害者に対する町税等の減免措置要綱の一部を改正する要綱(平成27年すさみ町訓令第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

第3条 すさみ町災害被害者に対する町税等の減免措置要綱の一部を改正する要綱(平成27年すさみ町訓令第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

第4条 すさみ町災害被害者に対する町税等の減免措置要綱の一部を改正する要綱(平成27年すさみ町訓令第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1号(ア)の表及び第3条第1号(イ)の改正規定は、平成31年1月1日から施行する。

画像画像

すさみ町災害被害者に対する町税等の減免措置要綱

平成23年12月12日 訓令第9号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成23年12月12日 訓令第9号
平成25年8月13日 訓令第6号
平成27年1月14日 訓令第3号
平成27年6月23日 訓令第14号
平成27年12月8日 訓令第28号
平成28年2月26日 訓令第4号
平成30年9月27日 訓令第13号