○すさみ町高等学校通学等助成事業要綱

平成24年3月16日

教委告示第2号

(目的)

第1条 この要綱は、町外の高等学校等(高等学校、高等専門学校、中学校及び各種学校を含む)に通学又は下宿及び寄宿(以下「通学等」という。)する生徒の家庭に対し、通学等に要する費用の一部を助成する事業に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、すさみ町に住所を有し助成申込みのあった者について、予算の範囲内において支給する。

(申込みの手続)

第3条 助成を受けようとする者は、次の書類を添えて所定の期日までに、すさみ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出するものとする。

(1) すさみ町高等学校通学等助成事業申込書(別記様式)

(2) 在学証明書

(審査決定)

第4条 教育委員会は、第3条の申込みに基づき当該申込者毎に認定の可否を決定するものとする。

2 教育委員会は、前項の決定をしたとき申込者に対して給付額、給付日及び必要な事項を通知するものとする。

(助成の額)

第5条 助成の額は、教育委員会が定めた別表第1に掲げたとおりとする。

(助成金の減額及び認定の取り消し等)

第6条 助成金は学校に在学する期間(正規の就学期間)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は助成金の減額若しくは中断、又は取り消しを当該者に通知する。

(1) 傷病等のため卒業の見込みがないとき。

(2) 虚偽の申込み内容であることが判明したとき。

(3) 助成条件に変更が生じたため対象者でなくなったとき。

(4) その他教育委員会が必要と認めたとき。

(異動届出の義務)

第7条 第4条の規定により認定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 休学

(2) 復学

(3) 転校

(4) 退学

(5) 転出(住所変更)

(6) 留年

(支給)

第8条 助成金の支給日及び支給方法については、それぞれ教育委員会が定めた別表第2に掲げたとおりとする。

(事務局)

第9条 この事業に関する事務局は、すさみ町教育委員会教育総務課に置く。

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年教委訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年教委告示第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年教委訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年教委訓令第3号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

すさみ町高等学校通学等助成金支給表

校種

補助項目

金額

高校

高専

中学校

各種学校

助成金

(定期購入費、下宿費、寄宿費)

自宅最寄駅から学校最寄駅までの区間の定期購入費6箇月分

年額:上期・下期の合計額

上段は上期・下期の金額

別表第2(第8条関係)

支給日

9月25日、3月25日の2回とし、当日金融機関が休みの場合は、その前日とする。

支給方法

口座振込

画像

すさみ町高等学校通学等助成事業要綱

平成24年3月16日 教育委員会告示第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成24年3月16日 教育委員会告示第2号
平成28年5月9日 教育委員会訓令第1号
平成29年7月21日 教育委員会告示第2号
令和元年10月1日 教育委員会訓令第4号
令和2年3月23日 教育委員会訓令第3号