○紀南地方老人福祉施設組合規約

昭和45年6月2日

指令地第849号許可

第1章 総則

(名称)

第1条 この組合は、紀南地方老人福祉施設組合と称する。

(組織)

第2条 この組合は、次の市町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

白浜町 田辺市 上富田町 すさみ町 串本町

(共同処理する事務)

第3条 この組合の共同処理する事務は、次のとおりとする。ただし、第1号については、串本町に係る事務においては合併前の串本町の区域に限るものとし、田辺市に係る事務を除くものとする。

(1) 養護老人ホーム入所措置及びこれらに関する事務

(2) 養護老人ホーム椿園及び特別養護老人ホーム百々千園の維持管理に関する事務

(3) 養護老人ホーム椿園の入所者の生活介護、特定施設入居者生活介護事業、介護予防特定施設入居者生活介護事業、訪問介護事業及び介護予防訪問介護事業に関する事務

(4) 特別養護老人ホーム百々千園の介護老人福祉施設事業、短期入所生活介護事業、介護予防短期入所生活介護事業及び居宅介護支援事業に関する事務

(5) その他第2号から第4号の事務に関する必要事項

(事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は、西牟婁郡白浜町中1652番地、特別養護老人ホーム百々千園内に置く。

第2章 組合議会の組織及び議員の選挙方法

(議会の組織)

第5条 この組合の議会の議員の定数は、5人とする。

(議員の選挙)

第6条 この組合の議会の議員は、関係市町の長をもってこれに充てる。

2 前項の規定にかかわらず、白浜町にあっては、白浜町議会の議長をもって充てる。

(議員の任期)

第7条 この組合の議会の議員の任期は、4年とする。

(議員の欠けた場合の通知)

第8条 この組合の議会の議員中に欠員を生じた場合は、管理者は直ちにその旨を関係市町の長に通知しなければならない。

(補欠議員の任期)

第9条 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

第3章 組合の執行機関の組織及び選任方法

(執行機関の組織)

第10条 この組合に、管理者1人、副管理者1人、会計管理者1人及び吏員その他の職員を置く。

(管理者の選任)

第11条 管理者は、白浜町長をもってこれに充てる。

(副管理者の選任)

第12条 副管理者は白浜町副町長をもって充てる。

(副管理者の任期)

第13条 副管理者の任期は4年とする。

(職員の任免)

第14条 職員は、管理者がこれを任免する。

2 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから管理者が命ずる。

(監査委員)

第15条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、組合議員及び学識経験者の内から各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員の内から選任された者にあっては、組合議員としての任期によるものとし、学識経験者の内から選任された者にあっては、4年とする。但し、後任者が選任されるまでの間は、その職務を妨げない。

第4章 組合経費の支弁の方法

(経費支弁の方法)

第16条 この組合の経費は、保護措置費、介護サービス事業収入、補助金、寄附金及びその他の収入をもって充てる外、関係市町に分賦する。

2 前項に規定する関係市町の分賦割合は、組合議会の議決を経て定める。

第5章 雑則

(公告)

第17条 この組合の公告は、組合事務所及び関係市町の掲示場に掲示する。

1 この規約は、許可の日より施行する。

2 この規約施行の際現に関係する町村選出議員については、第6条の規定並びに現に選任されている役員については、第13条の規定により選任されたものとしその残任期間を尚引き続き在任するものとする。

3 昭和39年10月15日施行の椿養老施設組合の規約は、廃止する。

(昭和47年4月27日指令地第637号許可)

この規約は、許可の日より施行し、昭和46年度より適用する。

(昭和60年3月25日指令地第164号許可)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(昭和61年12月17日指令地第584号許可)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(平成5年4月1日指令地第713号許可)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。

(平成12年3月31日指令地第1194号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日届出)

この規約は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年規約第1号)

この規約は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規約第2号)

この規約は、平成17年5月1日から施行する。

(平成18年規約第1号)

この規約は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年規約第2号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行し、平成18年7月1日から適用する。

(平成18年規約第3号)

この規約は、知事の許可のあった日から施行し、改正後の紀南地方老人福祉施設組合規約の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年規約第1号)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

紀南地方老人福祉施設組合規約

昭和45年6月2日 指令地第849号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和45年6月2日 指令地第849号
昭和47年4月27日 指令地第637号
昭和60年3月25日 指令地第164号
昭和61年12月17日 指令地第584号
平成5年4月1日 指令地第713号
平成12年3月31日 指令地第1194号
平成13年3月30日 届出
平成17年 規約第1号
平成17年 規約第2号
平成18年 規約第1号
平成18年 規約第2号
平成18年 規約第3号
平成19年 規約第1号