○すさみ町認可地縁団体印鑑条例
平成24年6月26日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定により町長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等の印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、法第260条の5に規定する認可地縁団体の代表者(以下「代表者」という。)とする。ただし、次に掲げる者が選任されているときは、代表者に代えてこれらの者とする。
(1) 裁判所により選任された代表者の職務代行者
(2) 法第260条の9の仮代表者
(3) 法第260条の10の特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25の清算人
(登録の申請)
第3条 代表者又は前条各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)で認可地縁団体印鑑の登録を受けようとするものは、自ら登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を持参し、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(登録)
第4条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録の申請を受理したときは、認可地縁団体印鑑登録原票に印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 認可地縁団体の名称
(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(5) 認可地縁団体の認可年月日
(6) 代表者等に係る第2条に規定する登録資格(以下「代表者等の資格」という。)の区分
(7) 代表者等の氏名
(8) 代表者等の生年月日
(9) 代表者等の住所
(登録印鑑)
第5条 登録を受けることができる認可地縁団体印鑑は、1認可地縁団体につき1個に限るものとする。
2 町長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該登録申請を受理しないものとする。
(1) ゴム印その他印面の変化しやすいもの
(2) 印影の大きさが一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの又は一辺の長さ8ミリメートル以下の正方形に収まるもの
(3) 印影を鮮明に表しにくいもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるもの
(登録原票の記載事項の修正)
第6条 町長は、第4条各号に掲げる認可地縁団体印鑑登録原票の記載事項に関し、法第260条の2第11項の規定による届出により変更が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。
(登録廃止の申請等)
第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等は、当該認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、規則で定めるところにより、自ら町長に申請しなければならない。
2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等は、当該認可地縁団体印鑑を亡失したときは、規則で定めるところにより、直ちに自ら町長に届け出なければならない。
(登録の抹消)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 前条に規定する申請又は届出を受理したとき。
(2) 代表者等の資格に変更が生じたとき。
(3) 法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散したとき。
(4) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更を生じた場合で、町長が認可地縁団体印鑑として適当でないと認めたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたとき。
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請)
第9条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている代表者等は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより、自ら当該認可地縁団体印鑑を持参し、町長に申請しなければならない。
(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)
第10条 町長は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請を受理したときは、認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写し及び次に掲げる事項について証明し、認可地縁団体印鑑登録証明書として交付するものとする。
(1) 認可地縁団体の名称
(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地
(3) 代表者等の資格
(4) 代表者等の氏名
(5) 代表者等の生年月日
(閲覧の禁止)
第11条 認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類は、閲覧することができない。
(調査)
第12条 町長は、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する事務の適正な実施を図るために必要があると認めるときは、その職員に関係者に対して質問をさせ、又は必要な調査をさせることができる。
(代理人による申請等)
第13条 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体は、委任の旨を証する書面を添えて、当該代理人によりこの条例の規定による申請又は届出をすることができる。
(すさみ町行政手続条例の適用除外)
第14条 この条例に基づく処分その他公権力の行使に当たる行為については、すさみ町行政手続条例(平成8年すさみ町条例第15号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。