○紀南地方児童福祉施設組合規約

昭和45年1月14日

指令地第23号許可

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、紀南地方児童福祉施設組合と称する。

(組合を組織する市町)

第2条 組合は白浜町、田辺市、上富田町、すさみ町及び串本町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、児童福祉施設「白浜なぎさホーム」の設置、管理及び運営に関する事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、西牟婁郡白浜町3148番地の38、白浜なぎさホーム内に置く。

第2章 組合の議会の組織及び議員の選挙の方法

(組合の議会の組織)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は5人とする。

(組合議員の選挙の方法)

第6条 組合議員は、関係市町の長をもってこれにあてる。

2 前項の規定にかかわらず、白浜町にあっては、白浜町議会の議長をもってあてる。

(組合議員の任期)

第7条 組合議員の任期は、関係市町の長の任期による。ただし、第6条第2項の規定による議員の任期は白浜町議会の議長の任期による。

(組合議員の異動報告)

第8条 組合議員に異動を生じた場合は、関係市町は直ちに管理者に報告しなければならない。

第3章 組合の執行機関の組織及び選任の方法

(執行機関の組織及び選任の方法)

第9条 組合に管理者、副管理者各1人を置く。

2 管理者は、白浜町長をもってこれにあてる。

3 副管理者は、白浜町副町長をもってあてる。

4 会計管理者は、白浜町会計管理者をもってあてる。

(補助職員)

第10条 組合に職員を置き、管理者がこれを任免する。

2 前項の職員の定数は、組合の議会の議決を経て管理者が定める。

(監査委員)

第11条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て、組合議員及び学識経験者のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は組合議員のうちから選任された者にあっては、組合議員としての任期によるものとし、学識経験者のうちから選任された者にあっては4年とする。だだし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

第4章 組合経費支弁の方法

(組合経費の支弁の方法)

第12条 組合の経費は、措置費、徴収金、寄附金その他の収入をもってこれにあて、なお不足を生ずる場合は関係市町が負担する。

2 前項に規定する関係市町の負担金は、次のとおりとする。ただし、田辺市及び串本町の人口割は合併前の大塔村、中辺路町及び串本町の区域内の数値を基に算出する。

均等割 50パーセント

人口割 50パーセント

3 前項の人口割は、前年の10月1日現在の住民基本台帳に基づく人口によるものとする。

(施行期日)

この規約は、和歌山県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和45年12月28日規約第3号) 

この規約は、和歌山県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和59年3月15日指令地第132号許可) 

この規約は、和歌山県知事の許可のあった日から施行する。ただし、この規約施行の際、現に選任されている役員については、改正前の規約第9条第2項第3項の規定により選任されたものとして、その残任期間をなお引き続き在任するものとする。

(平成16年規約第1号) 

この規約は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規約第1号) 

この規約は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年規約第2号) 

この規約は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年規約第1号) 

この規約は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年規約第1号) 

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規約第1号) 

この規約は、平成24年8月1日から施行する。

(平成28年規約第1号)

この規約は、平成28年4月1日から施行する。

紀南地方児童福祉施設組合規約

昭和45年1月14日 指令地第23号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和45年1月14日 指令地第23号
昭和45年12月28日 規約第3号
昭和59年3月15日 指令地第132号
平成16年 規約第1号
平成17年 規約第1号
平成17年 規約第2号
平成18年 規約第1号
平成19年 規約第1号
平成24年 規約第1号
平成28年1月15日 規約第1号