○すさみ町和深川地区飲料水供給施設維持管理基金条例

平成25年3月15日

条例第4号

(設置)

第1条 近畿自動車道紀勢線建設工事に伴う、和深川地区における生活用水の水枯渇等に対する給水施設に係る維持管理運営費(以下「運営費」という。)に充てるため、すさみ町和深川地区飲料水供給施設維持管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する運営費に要する経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

すさみ町和深川地区飲料水供給施設維持管理基金条例

平成25年3月15日 条例第4号

(平成25年3月15日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成25年3月15日 条例第4号