○すさみ町道路及び河川の基準等に関する条例
平成25年3月15日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)の規定に基づき、町が管理する道路及び河川の基準等を定めるものとする。
(町道の構造の基準)
第2条 道路法第30条第3項の規定による条例で定める町道の構造の技術的基準は、道路構造令(昭和45年政令第320号)で定める基準をもって、その基準とする。
(町道に設ける道路標識の寸法)
第3条 道路法第45条第3項の規定による条例で定める町道に設ける道路標識の寸法は、道路標識、区画線及び道路表示に関する命令(昭和35年総理府、建設省令第3号)で定める寸法とする。
(河川管理施設等の構造基準)
第4条 河川法第100条第1項において読み替えて準用する同法第13条第2項の規定により定める河川管理施設又は同法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物のうち、ダム、堤防その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる技術的基準は、河川管理施設等構造令(昭和51年政令第199号)第77条において読み替えて準用する同令第2条から第74条まで及び第76条の規定に定める技術的基準をもって、その技術的基準とする。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。