○すさみ町子ども・子育て会議条例

平成25年6月21日

条例第14号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項に基づき、すさみ町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 会議は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関し学識経験のある者その他町長が必要と認める者のうちから、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することを妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 会議に、会長及び副会長1人を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は関係者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、教育委員会において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成29年条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

すさみ町子ども・子育て会議条例

平成25年6月21日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年6月21日 条例第14号
平成29年3月16日 条例第11号
令和5年3月7日 条例第7号