○すさみ町老人医療費の支給に関する条例
平成25年6月21日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、老人に対し医療費の一部を支給することにより、老人の健康の保持と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「老人」とは、すさみ町に住所を有する者で67歳の誕生日の属する月の前月を経過し、かつ、70歳の誕生日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)の末日を経過していない者であって、医療保険各法の規定による被保険者又は組合員及びその被扶養者である者をいう。
2 この条例において、「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療の給付を受けることができないとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていないとき。
(3) 老人及びその者と同一の世帯に属する者(以下これらを「世帯員」という。)が町民税を課されていないとき。
(4) 世帯員の前年の収入金額の合計額が100万円(世帯員の数が2人以上である場合にあっては、100万円に世帯員のうち1人を除いた世帯員1人につき40万円を加算した金額)を超えないとき。
(5) 老人の金融資産が350万円を超えないとき、かつ、世帯員の金融資産の合計が350万円に世帯員の数を乗じて得た額を超えないとき。
(6) 世帯員が活用できる資産を有していないとき。
(7) 老人が、その者と同一の世帯に属する者以外の者から扶養を受けていないとき。
(1) 老人又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計中心者」という。)が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。
(2) 生計中心者が死亡したとき、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。
(3) 生計中心者の収入が、事業の休廃止、事業による著しい損失、失業等により著しく減少したとき。
(4) 生計中心者の収入が、干ばつ、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したとき。
(医療費の支給)
第4条 老人医療費は、医療保険各法その他法令の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に要する費用のうち、対象者が負担する費用から高齢者の医療の確保に関する法律第67条に規定する一部負担金に相当する額を控除した額及び第84条に規定する高額療養費に相当する額とする。
(支給要件)
第5条 対象者が疾病にかかり、又は負傷し、医療保険法その他法令の規定による医療の給付が行われた場合は、当該対象者に老人医療費を支給する。
(受給資格の認定)
第6条 老人医療費の支給を受けようとする者は、町長に老人医療費受給資格認定申請をしなければならない。
(支給方法)
第7条 老人医療費の支給は、対象者又は医療機関等の請求により行うものとする。
2 町長は、対象者又は医療機関等から請求があった場合は、老人医療費を当該対象者又は当該医療機関等に支払うことができる。
3 前項の規定にかかわらず、国民健康保険法又は健康保険法等の適用を受けている対象者にかかる老人医療費については、和歌山県内にある医療機関等にあっては、その請求に基づき和歌山県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金和歌山支部を通じて医療機関等に支払うものとする。
4 前項の規定による支払があったときは、当該対象者に対して老人医療費の支給があったものとみなす。
(支給金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の行為により老人医療費の支給を受けた者があるときは、その者に当該支給額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
2 町長は、対象者が第三者行為により損害賠償を受けられる場合は、老人医療費の支給は行わないものとし、既に支給しているときは、当該支給額の全部又は一部の返還を命ずることできる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年8月1日から施行する。
2 すさみ町医療費支給条例(昭和48年すさみ町条例第8号)は、廃止する。
3 施行日前に行われた医療に係る費用の給付については、なお従前の例による。