○職員の管理職手当に関する規則
平成25年8月29日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与等に関する条例(昭和30年すさみ町条例第20号。以下「条例」という。)第20条及び第30条の規定に基づき、管理職手当(以下「手当」という。)の支給については、この規則の定めるところによる。
(支給範囲及び手当額)
第2条 手当を支給する職員の職名及び手当の額は、次のとおりとする。
任命権者 | 職員の職 | 支給区分 | 手当額 |
町長 | 参事、総務課長 | 月額 | 28,000円以内 |
課長(総務課長を除く。) | 月額 | 25,000円以内 | |
副課長 | 月額 | 20,000円以内 | |
院長 | 月額 | 300,000円以内 | |
副院長、医員 | 月額 | 200,000円以内 |
(支給できない場合)
第3条 管理職手当の支給される職員が、つきの初日から末日までの期間の全日数にわたって、次の各号の1に該当する場合は、管理職手当は支給することができない。
(1) 県外に出張中の場合
(2) 勤務しなかった場合(条例第25条第1項の場合を除く。)
(支給方法)
第4条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第9号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第8号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。