○職員の管理職手当に関する規則

平成25年8月29日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与等に関する条例(昭和30年すさみ町条例第20号。以下「条例」という。)第20条及び第30条の規定に基づき、管理職手当(以下「手当」という。)の支給については、この規則の定めるところによる。

(支給範囲及び手当額)

第2条 手当を支給する職員の職名及び手当の額は、次のとおりとする。

任命権者

職員の職

支給区分

手当額

町長

参事、総務課長

月額

28,000円以内

課長(総務課長を除く。)

月額

25,000円以内

副課長

月額

20,000円以内

院長

月額

300,000円以内

副院長、医員

月額

200,000円以内

(支給できない場合)

第3条 管理職手当の支給される職員が、つきの初日から末日までの期間の全日数にわたって、次の各号の1に該当する場合は、管理職手当は支給することができない。

(1) 県外に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(条例第25条第1項の場合を除く。)

(支給方法)

第4条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第9号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

職員の管理職手当に関する規則

平成25年8月29日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成25年8月29日 規則第10号
平成26年9月25日 規則第9号
令和5年3月31日 規則第8号