○町長の給料の減額支給に関する条例

平成26年3月27日

条例第18号

町長及び副町長の給料その他の給与条例(昭和44年すさみ町条例第5号)第2条の規定による町長の給料の月額については、平成26年4月1日から同年6月30日までの間に限り100分の10を減じて得た額とする。

この条例は、公布の日から施行する。

町長の給料の減額支給に関する条例

平成26年3月27日 条例第18号

(平成26年3月27日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成26年3月27日 条例第18号