○町長の給料の減額支給に関する条例
平成26年3月27日
条例第18号
町長及び副町長の給料その他の給与条例(昭和44年すさみ町条例第5号)第2条の規定による町長の給料の月額については、平成26年4月1日から同年6月30日までの間に限り100分の10を減じて得た額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成26年3月27日 条例第18号
(平成26年3月27日施行)