○すさみ町地域振興基金条例
平成26年3月31日
条例第21号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、すさみ町における安全で住みよく、活力ある町づくりを推進するため、すさみ町地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めたときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかの経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 地域づくりに関する事業
(2) 農林水産業及び商工観光振興に関する事業
(3) 交通機関の整備及び運営に関する事業
(4) 情報通信基盤又は情報処理システムの整備に関する事業
(5) 生活安全及び防災基盤整備に関する事業
(6) 少子高齢化対策、若者定住その他地域福祉に関する事業
(7) 自然保護及び環境保全に関する事業
(8) 教育、文化の振興及び生涯学習活動の支援に関する事業
(9) 災害、新感染症等から町民の生命及び生活を守ることに関する事業
(10) 前各号に掲げるもののほか、本町が行う地域振興事業で町長が認める事業
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。