○すさみ町霊柩車使用条例
平成26年6月23日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、本町が所有する霊柩車の使用について必要な事項を定めるものとする。
(使用者)
第2条 霊柩車を使用することができるのは、町内から日置川斎場(又は、白浜町斎場)までの運行に限る。また、原則として故人の遺族とし、次に定める者とする。
(1) 町内に住所を有する者が死亡し、町内で葬儀を行い搬送する者
(2) 町外に住所を有する者が死亡し、町内で葬儀を行い搬送する者
(3) その他町長が必要と認める者
(使用許可)
第3条 霊柩車を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、霊柩車を使用するときには、使用許可申請書を町長に提出して、許可を受けなければならない。
(使用料)
第4条 使用者は、霊柩車を使用するときには、別表に定める使用料を納めなければならない。
(1) 町内に住所を有し、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく葬祭扶助の給付を受ける者
(2) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の適用を受ける遺体を搬送する者
(3) 前2号に定める者のほか、町長が必要と認める者
(運行管理業務の委託)
第6条 町長は、霊柩車の運行目的を効果的に達成するために必要と認めるときは、霊柩車の運行管理業務を委託させることができる。
(運行管理受託者が行う業務の範囲)
第7条 前条の規定により受託者が行う業務は、霊柩車の運行管理に関することとする。
(事故の補償)
第8条 霊柩車の運行上起こした事故等の補償についての町負担は、加入する法定責任賠償保険及び任意責任賠償保険の範囲内によるものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この条例は、平成26年8月1日から施行する。
別表(第4条関係)
霊柩車使用料
区分 | 単位 | 使用料 |
町内 | 1回につき | 10,000円 |
町外 | 1回につき | 20,000円 |
備考
1 「町内」とは、死亡時において死亡者が本町の住民基本台帳に記録されている場合をいう。
2 「町外」とは、それ以外の場合をいう。