○すさみ町地域振興交流施設の設置及び管理に関する条例
平成26年12月15日
条例第31号
(設置目的)
第1条 すさみ町の地域情報の発信と、すさみ町地域において生産される農林水産物及び農林水産加工品等の販売などを通じて、観光、産業の振興を図るとともに、道路利用者の利便性の向上に資するため、すさみ町地域振興交流施設(以下「地域振興交流施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 地域振興交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 すさみ町地域振興交流施設
(2) 位置 すさみ町江住808番地の1
(施設)
第3条 地域振興交流施設は、次に掲げる施設その他当該施設に付随するものをもって構成する。
(1) 観光案内施設
(2) 物産販売施設
(3) 体験・研修施設
(4) 飲食提供施設
(5) 公衆便所
(6) 駐車場
(7) 多目的広場
(開館日及び開館時間)
第4条 地域振興交流施設の開館日及び開館時間については、規則で定める。
(指定管理者による管理)
第5条 町長は、地域振興交流施設の設置の目的を効果的に達成するため、次条に規定する業務を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
2 指定管理の期間は、5年以内とする。
この場合、指定管理者が行った地域振興交流施設を利用する権利に関する処分についての利用者の審査請求は、町に対して行うものとする。
4 指定管理者は、地域振興交流施設を休館しようとする場合は、あらかじめ町長の承認を受けるものとする。
(業務)
第6条 地域振興交流施設は、次に掲げる業務を行う。
(1) 地域振興交流施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 地域振興交流施設の利用の許可及び利用料金の徴収に関する業務
(3) 地域振興交流施設の利用料金の減額若しくは免除又は返還に関する業務
(4) 利用者(次条第1項の規定により指定管理者の許可を受けた者をいう。以下同じ。)又は来館者(利用者以外の者で地域振興交流施設に来館するものをいう。以下同じ。)へのサービス向上のための物品の販売、飲食物の提供等に関する業務
(5) 前各号に定めるもののほか、地域振興交流施設の運営に関し必要と認められる業務であって町長が別に定めるもの
2 指定管理者は、前項の規定による許可に管理上必要な条件を付することができる。
(1) 公の秩序を乱し、公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、指定管理者がその利用を不適当と認めるとき。
(目的外利用の禁止)
第9条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別設備等の許可)
第10条 利用者は、特別の設備をし、又は備付け以外の器具を利用するときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の場合に生じる費用は、当該利用者の負担とする。
(利用の許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、若しくは許可の条件を変更し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 第7条第2項の規定により指定管理者が付した許可の条件に違反したとき。
(3) 利用の許可を受けた後において、第8条各号のいずれかの規定に該当することとなったとき。
(4) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、指定管理者が管理上特に必要があると認めるとき。
(利用料金)
第12条 利用者は、施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
2 前項に規定する利用料金は、利用の許可を受ける際に納入するものとする。ただし、指定管理者が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を受けて定める。
4 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第13条 前条第1項の規定にかかわらず、指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を減免することができる。
(利用料金の返還)
第14条 納付された利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により利用ができなかったとき。
(2) 利用者が規則で定める期間内に利用の取消しを申し出たとき。
(3) その他指定管理者がやむを得ない理由があると認めるとき。
(原状回復の義務等)
第15条 利用者は、地域振興交流施設の利用を終了したとき、又は第11条の規定により利用できなくなったときは、直ちに原状に復し、指定管理者の検査を受けなければならない。
(損害賠償)
第16条 利用者又は来館者は、地域振興交流施設の利用又は来館に際して、故意又は過失により建物若しくは附属施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者の指定を取り消した場合等の特例)
第17条 町長は、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消したとき、期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じたとき、その他やむを得ない事由により町長が地域振興交流施設の管理を行うときは、別表に掲げる額の範囲内において定める使用料を徴収する。
2 前項の場合においては、第7条、第8条、第10条、第11条、第12条(第3項及び第4項を除く。)及び第13条から前条までの規定を準用する。この場合において、第7条、第8条、第10条及び第11条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第12条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第1項中「料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「町長」と、同条第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「町長」と、第13条(見出しを含む。)及び第14条(見出しを含む。)中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「町長」と、第15条中「指定管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、他の条例等に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第33号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第12条第3項関係)
施設名 | 利用料金 |
体験・研修施設 | 1時間当たり1,000円 |
多目的広場等 | 1平方メートル当たり1日300円 |
備考
1 利用料金には備付け備品の利用料金を含む。
2 利用時間が1時間未満であるとき、又は利用時間に1時間未満の端数があるときは、その利用時間又はその端数時間は、1時間として計算するものとする。
3 利用時間には、準備及び後片づけに要する時間を含む。
4 利用料金には、消費税は含まない。