○すさみ町水族館の設置及び管理に関する条例
平成26年12月15日
条例第32号
(設置目的)
第1条 すさみ町地先をはじめ、世界に生息する珍しい甲殻類等を展示・飼育することにより、自然保護と海洋環境への意識の啓発を図るとともに、本町の観光振興に資するため、すさみ町水族館(以下「水族館」という)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 水族館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 すさみ町水族館
(2) 位置 すさみ町江住808番地の1
(開館日及び開館時間)
第3条 水族館の開館日及び開館時間については、規則で定める。
(業務)
第4条 水族館が行う業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 水族館の施設及び附帯設備の維持管理に関する業務
(2) 水族館の運営に関する業務
(3) 入館料の徴収及び減免に関する業務
(4) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める業務
(入館の制限)
第5条 町長は、水族館の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者の入館を禁止し、又はこれらの者に対して退館を命ずることができる。
(入館料)
第6条 水族館に入館しようとする者は、別表に定める額(以下「入館料」という。)を町長に支払わなければならない。
(1) 町内の小学校の児童及び中学校の生徒が教育活動として入館するとき。
(2) 学術研究を目的として入館するとき。
2 町長は前項に掲げるもののほか、特別な理由があると認めたときは、入館料を減額し、又は免除することができる。
(入館料の返還)
第8条 既に納付された入館料は返還しない。ただし、災害等により入館することができなかった場合や観覧途中に退館した場合は、この限りでない。
(損害賠償)
第9条 故意又は過失により、水族館の施設又はその設備を損傷し、若しくは滅失した者は、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第10条 町長は、水族館の管理運営上必要があると認めるときは、第4条に規定する業務を指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
2 指定管理の期間は、5年以内とする。
4 指定管理者は、水族館を休館しようとする場合は、あらかじめ町長の承認を受けるものとする。
(利用料金制)
第11条 町長は、第10条の規定により水族館の管理を指定管理者に行わせる場合は、水族館に入館にかかる入館料(以下「利用料金」という。)を、指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金は、第6条に規定する金額の範囲内において、指定管理者が定めるものとする。また、町民の施設利用の促進を図るため、減額した利用料金を定めるものとする。
3 指定管理者は、前項の規定により利用料金の額を定めるとき又は変更するときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
(指定管理者による管理にあたっての読み替え)
第12条 第5条から第7条、及び第9条の規定は、指定管理者による管理を行う場合について準用する。この場合において、第5条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第6条(見出しを含む。)中「入館料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、第7条見出し中「入館料」とあるのは「利用料金」と、同条第1項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「入館料」とあるのは「利用料金」と、同条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「特別な理由があると認めたときは」とあるのは、「特別な理由があると認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て」と、「入館料」とあるのは「利用料金」と、第9条中「町長が特別の事情があると認めたときは」とあるのは「指定管理者が特別な事情があると認め、町長の承認を得たときは」と、読み替えるものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第33号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条及び第11条関係)
区分 | 個人 | 団体 (30人以上の団体) |
一般 | 900円 | 1人につき 720円 |
小学生・中学生 | 600円 | 1人につき 480円 |
幼児 | 300円 | 1人につき 240円 |
備考
1 小学生・中学生とは、小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれに準ずる者をいう。
2 幼児とは、6歳以下の未就学の者をいう。
3 一般とは、小学生・中学生及び幼児以外の者をいう。
4 3歳未満の者は、無料とする。
5 町長は、施設利用の促進を図るため、個人及び団体の入館料をこの表に定める額の範囲内で別に定めることができる。
6 利用料金には、消費税は含まない。