○すさみ町水族館施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年12月15日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、すさみ町水族館施設の設置及び管理に関する条例(平成26年すさみ町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録名称)

第2条 条例第2条に定める地域振興交流施設の名称のほか、必要に応じて次の登録名称を利用することができる。

すさみ町立エビとカニの水族館

(開館日及び開館時間)

第3条 水族館施設は年間を通じて開館する。開館時間は、4月1日から9月30日の期間は午前9時から午後6時まで、10月1日から3月31日の期間は午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第9条の規定により水族館施設の管理を行う指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、町長の承認を受けて開館時間を変更し、又は臨時に休館することができる。

(入場者の遵守事項)

第4条 施設の入場者(入場しようとする者を含む。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設の建物、設備、器物、展示・飼育生物及び標本等を損傷し、汚損し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。

(2) 危険物及び動物を持ち込まないこと。

(3) 定められた場所以外の場所に立ち入らないこと。

(4) 許可なく集会又はこれに類する行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、火気を使用しないこと。

(6) 他の入場者に危険又は迷惑を生じるおそれのある行為をしないこと。

(7) 許可なくして物品の販売、宣伝、寄付の募集又はそれに類する行為をしないこと。

(8) その他管理の必要上係員が行う指示に従うこと。

(町民)

第5条 条例第11条第2項に規定する町民であることを確認する方法は、次に掲げるものの提示とする。ただし、町長が特に認める場合においては、この限りでない。

(1) 運転免許証、健康保険証、公的機関が発行する証明書等で氏名及び住所の記載があるもの又はこれらに準ずるものとして町長が別に認めるもの。

(2) 町民を証する書面として町長が配布するもの。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

すさみ町水族館施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年12月15日 規則第13号

(平成26年12月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成26年12月15日 規則第13号