○すさみ町保育所条例
平成27年3月9日
条例第8号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条の規定に基づき、保育所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
すさみ町立周参見保育所 | すさみ町周参見2871番地の1 |
(定員)
第3条 保育所の定員は、次のとおりとする。
すさみ町立周参見保育所 95名
(保育料)
第4条 保育所に入所している児童(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により町長が入所させた児童を除く。)の保護者は、規則で定めるところにより、保育料を納付しなければならない。
2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第2号の規定による利用者負担額とする。
(保育料の減免)
第5条 町は、災害その他の理由により保育料を納付することが困難になったと認められる者については、その保育料を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行日(平成27年4月1日)から施行する。
(すさみ町保育所の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 すさみ町保育所の設置及び管理に関する条例(昭和39年すさみ町条例第11号)は、廃止する。
附則(平成29年条例第10号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に賦課された歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。