○すさみ町地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等の基準を定める条例

平成27年3月9日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等の基準を定めるものとする。

(地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等の基準)

第2条 法第115条の46第5項の規定により条例で定める地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等の基準は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66に定めるところによる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

すさみ町地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等の基準を定める条例

平成27年3月9日 条例第10号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成27年3月9日 条例第10号