○すさみ町家庭的保育事業等認可規則
平成27年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等を行おうとする者に対し、その認可の申請及び各種届出の手続について、必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等のうち、家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業の認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等設置認可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等のうち、居宅訪問型保育事業の設置認可を受けようとする者は、居宅訪問型保育事業設置認可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
3 前2項の申請に際しては、当該申請がすさみ町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年すさみ町条例第25号。以下「条例」という。)で定める要件に適合していることを証する書類を添付して、これを町長に提出しなければならない。
4 家庭的保育事業等の運営の適正化に資するため、新たに家庭的保育事業等の設置認可を受けようとする者は、事前に町長と協議しなければならない。
2 児童数の推移、施設等の利用に係る待機の状況等地域の実態、付近の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況等を十分に勘案し、家庭的保育事業等の設置が必要であると認められるものでなければならない。
附則
(準備行為)
2 認可等の手続は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。