○すさみ町保育所における保育の利用に関する規則
平成27年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第4項に規定する保育の利用(保育所において保育を受ける場合に限る。以下「保育の利用」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育の利用の手続)
第2条 保育所に保育を必要とする子どもを入所させようとする教育・保育給付認定保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等施設利用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に定めるもののほか、利用者負担額の算定のために必要な教育・保育給付認定保護者のいずれもの所得の状況が分かる書類など、町長が必要と認める書類がある場合は、該当書類を提出させることができる。
(利用調整)
第3条 町長は、前条第1項の規定による申込書の提出があったときは、児童福祉法第24条第3項の規定に基づき、保育を必要とする子どもの入所等について利用調整を行わなければならない。
2 前項の利用調整は、保育所の定員の範囲内においてその全ての保育を必要とする子どもの入所が困難な場合は、町長が別に定める選考基準に従い行うものとする。
3 町長は、前2項に規定する利用調整を行った場合には、必要に応じて利用可能施設等へのあっせん、要請を行うものとする。
(1) 感染症を有するとき。
(2) 心身が虚弱で保育に耐えられないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。
(届出の義務)
第5条 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定の有効期間内に、次の各号のいずれかに該当するときは、町長に届け出しなければならない。
(1) 町外に転出するとき。
(2) 居住地、世帯構成等申請内容に変更が生じたとき。
(3) 保育を必要とする子どもを長期に欠席させ、又は退所させようとするとき。
(4) 保育を必要とする子ども又はその家族が感染症の疾病にかかったとき。
(5) その他町長が届出を必要と認める事由が生じたとき。
(保育の利用の解除)
第6条 町長は、保育を必要とする子ども又は教育・保育給付認定保護者が、次の各号のいずれかに該当するときは、保育の利用を解除することができる。
(2) 1ヶ月以上無届で欠席したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、平成27年度以後に保育の利用を希望する者について適用する。
附則(平成27年規則第18号)
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の際、改正前のすさみ町保育所における保育の利用に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年9月1日から適用する。
附則(令和元年規則第11号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の改正前のすさみ町保育所における保育の利用に関する規則の様式第1号及び様式第6号は、当分の間、所要の修正を加え改正後のすさみ町保育所における保育の利用に関する規則の様式第1号及び様式第6号とみなす。