○すさみ町農業委員会の委員等の定数に関する条例
平成27年12月15日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号・最終改正平成27年法律第63号)に基づき、すさみ町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めることを目的とする。
(農業委員会委員の定数)
第2条 すさみ町農業委員会の委員の定数は、10人とする。
(農地利用最適化推進委員の定数)
第3条 すさみ町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、3人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、条例施行の際現に在任する農業委員会の委員は、その任期満了の日(平成28年5月25日)までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。
2 すさみ町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(平成元年すさみ町条例第22号)は廃止する。