○すさみ町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成28年2月15日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽を設置する者に対し、すさみ町合併処理浄化槽設置整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することを目的とする。
(1) 合併処理浄化槽とは浄化槽のうちし尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBODが20mg/l(日平均値)以下の機能を有するものをいう。
(2) 県浄化槽取扱要綱とは和歌山県が定めた和歌山県浄化槽取扱要綱(平成13年4月1日施行)をいう。
(3) 単独処理浄化槽とは浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条の規定により浄化槽とみなされたものをいう。
(補助対象地域)
第3条 補助金の対象となる地域(以下「補助対象地域」という。)は、すさみ町の行政区域とする。
(補助対象となる合併処理浄化槽)
第4条 補助金の対象となる合併処理浄化槽は、「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」(平成4年10月30日付け衛浄第34号。厚生省生活衛生局水道環境部浄化槽対策室長通知)に適合する合併処理浄化槽であって、全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会(以下「全浄協」という。)に登録されたものとする。
(補助対象者)
第5条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象地域において住所を有し、生活の本拠として居住する住宅に、処理対象人員が50人以下の合併処理浄化槽を設置しようとする者とする。(ただし、処理対象人員が11人以上50人以下にあっては、次に掲げる建物に合併処理浄化槽を設置する者を対象とする。)
(1) 住宅(専ら自らの住居の用に供する建物。)
(2) 飲食店その他の店舗付き住宅であっても自らの居住の用に供している建物(延べ床面積の2分の1以上を自らの住居の用に供する建物。)
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認の申請又は浄化槽法第5条第1項の届出を行わずに合併処理浄化槽を設置する者
(2) 住宅を借りている者で、所有者の承諾が得られない者
(3) 販売の目的で、合併処理浄化槽付きの住宅を建築する者
(4) 町税等を滞納している者
(補助金額)
第6条 町長は、補助対象者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 補助金の額は、別表のとおりとし、合併処理浄化槽の設置に要する費用に相当する額を限度とする。
(補助金交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 県浄化槽取扱要綱の規定に基づき町長に提出した浄化槽設置計画書又は浄化槽設置届出書の受理書(補助金申請用)
添付書類
① 法定検査(7条検査)受理書
② 浄化槽法第11条に基づく法定検査の契約証明書の写し
③ 誓約書
④ 処理対象人員算定表
⑤ 付近見取図(設置場所、放流経路、放流先、方位、道路及び目標となる地物を明示すること。)
⑥ 配置図(流入・放流経路、建築物及び浄化槽の位置を明示すること。)
⑦ 建築物平面図
⑧ 国土交通大臣の認定書(型式適合認定書等を含む。)の写し及び浄化槽の構造図
(2) 浄化槽工事見積書(様式第2号)
(3) 登録書(全浄協)
(4) 登録浄化槽管理票(C票)
(5) 小規模合併処理浄化槽施工技術者特別講習会修了書又は昭和63年度以降に浄化槽法第42条第1項各号に該当することとなった浄化槽整備士免状の写し
(6) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 交付決定者は、当該補助金に係る事業が予定の工事期間内に完了しない場合又は当該補助金に係る事業の遂行が困難となった場合は、第7条に規定する補助金交付申請を提出した当該年度の2月10日までに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、補助金に係る事業完了後1月を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 県浄化槽取扱要綱の決定に基づき町長に提出し受理を受けた浄化槽設置完了届(補助金申請用)
添付書類 浄化槽工事自主検査チェック票及び工事写真(カラーコピー可)
(2) 浄化槽保守点検業者との業務委託契約書の写し
(3) 浄化槽工事又は浄化槽工事を含む請負工事に係る交付決定者あての請求書の写し若しくは浄化槽工事又は浄化槽工事を含む請負工事のために交付決定者が支払った額に係る領収書(単独処理浄化槽の撤去を伴う場合は、撤去費用が確認できるもの。)の写し。ただし、領収書の写しを添付できない事情がある場合には、交付決定者の合併処理浄化槽設置工事支払い確約書(様式第6号)
(4) 保証登録書(全浄連)
(5) 居住していることを示す住民票記載事項証明書又はこれに類する書類
(6) 単独処理浄化槽の撤去を伴う場合は、撤去に係る工事写真(着工前並びに清掃、撤去及び処分の実施が写真により確認できること。)及び産業廃棄物管理表(マニフェスト)E票の写し
(7) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付の取消し)
第13条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(4) その他町長が補助することが適当でないと認めたとき。
(工事設置の確認)
第15条 町長は、補助金に係る事業を適正に執行させるため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
(浄化槽設置者又は管理者の責務)
第16条 合併処理浄化槽の設置者又は管理者は、県浄化槽取扱要綱に定めるところにより浄化槽法に基づく保守点検及び清掃を定期的に実施し、常にその機能が良好な状態で保持できるよう維持管理しなければならない。
2 合併処理浄化槽の設置者又は管理者は、浄化槽の使用開始後6月を経過した日から2月以内に浄化槽法第7条の規定による水質検査(以下「7条検査」という。)を受けなければならない。
(1) 7条検査の結果
(2) 浄化槽法第10条第1項の規定による保守点検及び清掃の結果
(3) 11条検査の検査結果
(4) 設置工事検査結果
(報告等)
第17条 町長は、補助金の交付を受けた者に対し、補助金に係る事業の実施状況又は浄化槽の管理状況について必要な調査を行い、又は報告を求めることができる。
2 補助金の交付を受けた者は、前項の規定による調査又は報告の求めに対し協力をしなければならない。
(下水道等汚水処理施設への接続)
第18条 この要綱の規定に基づき補助金の交付を受けて合併処理浄化槽を設置した者は、下水道等汚水処理施設整備がなされたときは、その施設に接続しなければならない。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(要綱の廃止)
2 平成3年訓令第2号は廃止する。
3 平成22年訓令第16号は廃止する。
附則(令和2年訓令第4号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第3号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 限度額 |
5人槽 | 332,000円 |
6~7人槽 | 414,000円 |
8~50人槽 | 548,000円 |
単独処理浄化槽撤去 | 120,000円を上限とした、当該撤去に要する費用に相当する額(清掃費用、撤去工事費用及び処分に要する費用に限る。) |