○江住給油所の設置及び管理に関する条例
平成28年6月16日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、江住給油所(以下「給油所」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条 地域住民の生活利便性の向上を図るとともに、災害時の燃料備蓄の用に供することにより道の駅すさみの防災機能の強化を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第3条 名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 江住給油所
(2) 位置 すさみ町江住777番地の1
(業務)
第4条 給油所は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 燃料の供給に関する業務
(2) その他、町長が必要と認められる業務
(指定管理者による管理)
第5条 町長は、給油所の管理及び前条に規定する業務を指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
2 指定管理の期間は、管理運営に関する協定書で定める。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第33号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。