○すさみ町職員の退職管理に関する規程
平成28年4月1日
規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、すさみ町職員の退職管理に関する規則(平成28年すさみ町規則第15号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(公務の公正性の確保に支障がない場合)
第3条 規則第10条に規定する町長が定めるものとは、次に掲げるものとする。
(1) 電気通信事業者による固定電話等の役務
(2) 日本放送協会による放送の役務
(3) その他公務の公正性の確保に支障がないと町長が認めるもの
(課長又は課長相当職)
第4条 規則第17条第2号に規定する課長及び課長相当職とは、すさみ町職員の任用等に関する規則の実施規程(昭和57年すさみ町規程第1号)別表第1の課長又は課長相当職とする。
(再就職の届出を要しない場合の額)
第5条 規則第18条第3号に規定する町長が定める額とは、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった日から起算して一年間につき、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第3項第1号括弧書に規定する給与所得控除額に相当する金額と同法第86条第2項に規定する基礎控除の額に相当する金額の合計額とする。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。