○すさみ町職員の退職管理に関する規程

平成28年4月1日

規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、すさみ町職員の退職管理に関する規則(平成28年すさみ町規則第15号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(内部組織の長)

第2条 規則第5条第6条第14条第15条に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長とは、課等の長をいう。

(公務の公正性の確保に支障がない場合)

第3条 規則第10条に規定する町長が定めるものとは、次に掲げるものとする。

(1) 電気通信事業者による固定電話等の役務

(2) 日本放送協会による放送の役務

(3) その他公務の公正性の確保に支障がないと町長が認めるもの

(課長又は課長相当職)

第4条 規則第17条第2号に規定する課長及び課長相当職とは、すさみ町職員の任用等に関する規則の実施規程(昭和57年すさみ町規程第1号)別表第1の課長又は課長相当職とする。

(再就職の届出を要しない場合の額)

第5条 規則第18条第3号に規定する町長が定める額とは、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった日から起算して一年間につき、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第3項第1号括弧書に規定する給与所得控除額に相当する金額と同法第86条第2項に規定する基礎控除の額に相当する金額の合計額とする。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

すさみ町職員の退職管理に関する規程

平成28年4月1日 規程第6号

(平成28年4月1日施行)