○すさみ町税条例の寄附金控除に関する規則
平成23年12月19日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、すさみ町税条例(平成11年すさみ町条例第20号)の施行に関し、寄附金条例について必要な事項を定めるものとする。
(寄附金税額控除)
第2条 条例第34条の7第1項第3に規定する規則で定める寄附金は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 和歌山県税条例(昭和25年条例第37号。以下「県条例」という。)第24条の2第3項ア(すさみ町内に主たる事務所を有するものを除く)及びイ(町内に受益が及ぶものを除く。)に該当するもの
(2) 和歌山県税規則第5条の3の4に規定する和歌山県知事が指定した寄附金
附則
(施行期日)この規則は、公布の日から施行する。
(町民税に関する経過措置)