○すさみ町税条例の寄附金控除に関する規則

平成23年12月19日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、すさみ町税条例(平成11年すさみ町条例第20号)の施行に関し、寄附金条例について必要な事項を定めるものとする。

(寄附金税額控除)

第2条 条例第34条の7第1項第3に規定する規則で定める寄附金は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 和歌山県税条例(昭和25年条例第37号。以下「県条例」という。)第24条の2第3項ア(すさみ町内に主たる事務所を有するものを除く)及び(町内に受益が及ぶものを除く。)に該当するもの

(2) 和歌山県税規則第5条の3の4に規定する和歌山県知事が指定した寄附金

(施行期日)この規則は、公布の日から施行する。

(町民税に関する経過措置)

この規則による改正後のすさみ町税条例の寄附控除に関する規則(以下「新規則」という。)第2条の規定は、すさみ町民税の所得割の納税義務者が平成23年1月1日以降に支出する新規則第2条に掲げる寄附金について適用する。

すさみ町税条例の寄附金控除に関する規則

平成23年12月19日 規則第4号

(平成23年12月19日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成23年12月19日 規則第4号