○すさみ町避難ビルの設置及び管理条例

平成28年12月16日

条例第22号

(設置及び目的)

第1条 災害時の避難場所及び地域防災に関する活動の拠点として、また、地域住民の交流推進を図るため、すさみ町避難ビル(以下「避難ビル」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 避難ビルの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 すさみ町避難ビル

位置 すさみ町周参見4027番地

(管理及び運営)

第3条 避難ビルの管理及び運営は、町長が行うものとする。

(業務)

第4条 町長は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 避難ビルの利用の許可に関する業務

(2) 避難ビルの建物、附属設備及び備品物品の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が定める業務

(利用の許可等)

第5条 避難ビルを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、災害の発生時又は発生のおそれがある場合の避難場所に供する場合は、この限りでない。

2 町長は、施設の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 避難ビルの建物、附属設備及び備品物品を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。

(4) 避難ビルの管理又は運営上支障があるとき。

(5) その他町長が不適当と認めたとき。

(利用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可した事項を変更し、若しくは利用の禁止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(1) 災害の発生時又は発生のおそれがある場合の避難場所に供するとき。

(2) 前条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(3) 前条第3項各号のいずれかに該当するとき。

(4) 偽りその他不正の方法により利用の許可を受けて利用したとき。

(5) その他公共の福祉のためやむを得ない事由があるとき。

(利用料)

第7条 避難ビルを利用しようとする者は、別表に定める金額を納付しなければならない。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、別に定める基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

3 既に納入した利用料は返還しない。ただし、特別の事情がある場合は、別に定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償義務)

第8条 利用者は、故意又は過失により避難ビルの建物、附属設備及び備品等を破損し、又は滅失したときは、利用者においてこれを原状に復し、又はそれによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、避難ビルの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

利用料金

区分

営利を目的としない場合

営利を目的とする場合

すさみ町民又はすさみ町内の団体

すさみ町外の住民又は団体

基本料金

4時間以内

加算料金

1時間増すごと

基本料金

4時間以内

加算料金

1時間増すごと

基本料金

4時間以内

加算料金

1時間増すごと

研修室1

5,400円

540円

8,100円

810円

16,200円

1,620円

研修室2

5,400円

540円

8,100円

810円

16,200円

1,620円

研修室3

5,400円

540円

8,100円

810円

16,200円

1,620円

研修室4

5,400円

540円

8,100円

810円

16,200円

1,620円

研修室5

5,400円

540円

8,100円

810円

16,200円

1,620円

備考 加算料金の利用時間は、1時間未満であっても1時間とみなす。

すさみ町避難ビルの設置及び管理条例

平成28年12月16日 条例第22号

(平成28年12月16日施行)