○すさみ町休日保育事業実施要綱
平成29年1月6日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の勤務の事情等により、休日において保育を必要とする児童の保育を実施することにより、児童の福祉の向上及び子育てと就労の両立支援を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「休日」とは、次に掲げる日(12月29日から翌年1月3日までの日を除く。)をいう。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(事業の実施)
第3条 本事業は、児童の保護者のいずれもが、休日に当該児童を保育することができないと認められる場合において、保護者からの申し込みにより、保育が必要な休日について保育(以下「休日保育」という。)を行うものとする。
(対象児童)
第4条 本事業の対象となる児童は、次に掲げるすべてに該当する児童であって、かつ、すさみ町が休日保育の利用を承諾した児童とする。
(1) すさみ町に住所を有する児童
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の実施児童であって、満1歳6ヶ月以上の児童
(3) 保護者の就労等により、休日において保育を必要とする児童
(4) 平日(土曜日を含み、第2条に規定する休日を除く。)において保育所での保育を必要としない日があること。
(実施施設等)
第5条 実施施設は、周参見保育所とする。
2 利用児童1人当たりの面積は、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「最低基準」という。)第32条により児童の年齢等に応じて定める基準を満たすものとする。
(保育士の配置)
第6条 本事業は、担当する保育士を実施保育所に2名以上配置するものとする。
(保育時間)
第7条 開所時間は、原則として午前7時30分から午後6時までとし、保育時間は開所時間内で保育を必要とする時間帯とする。
(利用の申込方法及び決定)
第8条 事業を利用しようとする保護者は、休日保育事業利用申込書(様式第1号)を、利用する月の前月の25日までに、町長に提出しなければならない。
(利用決定の取消し)
第9条 事業を利用している保護者は、事業を利用する必要がなくなったときは、速やかに休日保育事業利用中止届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用決定を取り消すことができる。
(1) 前項の規定により利用中止届が提出されたとき。
(2) 事業を利用している児童が対象児童に該当しなくなったとき。
(3) 虚偽の申込み又は不正な手続きにより利用決定を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特別な事由があるとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。