○すさみ町地域経済牽引事業の促進区域における固定資産税の特別措置に関する条例
平成30年3月20日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第4条第6項の規定による同意を得た基本計画(以下「同意基本計画」という。)により定められた促進区域内において、法第13条第4項又は第7項による承認を得た地域経済牽引事業計画に従って当該促進区域に設置した地域経済牽引事業のための施設のうち、法第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94条)第2条で定める施設を促進区域内に設置した事業者が所有する当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地に対して、本町が課する固定資産税の課税免除(以下「課税免除」という。)を行うことについて定めるものとする。
(特別措置)
第2条 町長は、同意基本計画の計画期間内に前条に規定する対象施設を設置した事業者について、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限る。)又はこれらの敷地である土地(平成29年9月29日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税を新たに課されることとなった年度以降3年度分に限り、すさみ町税条例(平成11年すさみ町条例第20号)第62条の規定にかかわらず、課税免除とすることができる。
(申請)
第3条 課税免除の適用を受けようとする事業者は、町長が別に定めるところにより1月31日までに申請書を町長に提出し町長の承認を受けなければならない。
(承認の取消し又は停止)
第4条 町長は、課税免除の承認を受けた事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その承認を取り消し又は課税免除の措置を停止することができる。
(1) 第2条に規定する特別措置の要件を満たさなくなったとき。
(2) 承認を受けた事業を休止し、又は廃止したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により課税免除を受けたとき。
(4) 町税その他本町の使用料等を滞納したとき。
(5) その他この条例及び規則に適合しなくなったとき。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。