○すさみ町学校教育施設整備基金条例
平成30年3月20日
条例第3号
(設置)
第1条 すさみ町の学校教育施設の整備に必要な資金を積み立てるため、すさみ町学校教育施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる金額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は、学校教育施設整備の財源に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。