○すさみ町多世代交流施設の設置及び管理に関する条例
平成30年6月15日
条例第13号
(設置)
第1条 子育て家庭の支援及び高齢者福祉の増進等に関する事業を、一体的かつ、地域住民と協働して展開することにより、次代を担う子どもと高齢者の交流及び地域住民の参加の促進を図り、多世代の文化、娯楽、健康増進を通して連帯感に支えられたコミュニティを形成する施設として、すさみ町多世代交流施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
すさみ町多世代交流施設 | すさみ町周参見2341番地 |
(管理)
第3条 施設の管理は、すさみ町教育委員会(以下「管理者」という。)が行う。
(使用の許可)
第4条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、管理者の許可を受けなければならない。
2 管理者は、使用を許可する場合、管理上必要な条件を付することができる。
3 使用者は、その使用許可の権利を譲渡し、又は転貸することができない。
(使用の制限)
第5条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設の運営方針並びに設置の趣旨に違反すると認めるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) その他、管理者が使用を不適当と認めるとき。
(使用許可の取消等)
第6条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用許可を取消し、又は中止を命ずることができる。この場合、使用者に損害が生じても、管理者はその賠償の責を負わない。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反すると認めたとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 法令に違反する行為を行ったとき。
(4) 使用者が、虚偽その他の不正の手段により使用の許可を受けたことが明らかとなったとき。
(5) 使用者が、許可の条件に違反したとき。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める額を上限とする使用料(消費税及び地方消費税を含む。)を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 管理者は、地域福祉及び生涯学習のために使用するとき、その他特に必要と認めたときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第9条 納付された使用料は返還しない。ただし、特別な理由等により管理者がやむを得ないと認めたときは、その一部又は全部を返還することができる。
(設備の変更禁止)
第10条 使用者は、施設に特別の設備をし、又は設備に変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、施設又は備品等を故意又は過失によって、き損若しくは亡失したときは、管理者の指示に従ってその損害を賠償しなければならない。
(テナントの使用)
第12条 施設のテナントを使用する者は、管理者と協定を締結し協定書に定められた施設使用料を納付しなければならない。ただし、管理者が特に必要があると認めた場合は、施設使用料を減免し、又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
すさみ町多世代交流施設使用料(消費税込み)
区分 | 使用料 | 延長使用料 |
レンタルルーム1・2 | 1時間 1,000円 | 1時間 1,000円 |
ギャラリー | 1日 5,000円 | 1日 5,000円 |
調理室 | 3時間 2,000円 | 1時間 500円 |
休憩室(20名以上での利用に限る) | 1時間 1,500円 | 1時間 1,500円 |
備考
1 冷暖房設備を加えて使用する場合は、100分の120に相当する額を徴収することができる。
2 時間を延長して使用する場合は、表中の「延長使用料」に掲げる額を上限として徴収する。ただし、時間使用料において、延長した時間が30分以上60分未満の場合は1時間の延長使用とみなし、延長した時間が30分未満の場合は延長使用とみなさない。