○すさみ町学校運営協議会規則

平成31年4月1日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定める。

(趣旨)

第2条 協議会は、保育所・学校運営に関して、すさみ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び保育所長・校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の保育所・学校運営への参画や支援・協力を促進することにより、保育所・学校と保護者及び地域住民等との信頼を深め、一体となって保育所・学校運営の改善や幼児児童生徒の健全育成に取り組むものとする。

(設置)

第3条 教育委員会は、前条の趣旨を達成するため、その所管に属する保育所・学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が2以上の保育所・学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の保育所・学校について1の協議会を置くことができる。

2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する保育所・学校(以下「対象保育所・学校」という。)を明示し、当該対象保育所・学校に対して通知するものとする。

3 教育委員会は、協議会を置くときは、対象保育所・学校の保育所長・校長、当該保育所・学校に在籍する幼児児童生徒の保護者及び当該保育所・学校の所在する地域住民の意見を聴くものとする。

(保育所・学校運営に関する基本的な方針の承認)

第4条 対象保育所・学校の保育所長・校長は、次に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 保育・教育課程の編成に関すること。

(2) 保育所・学校経営計画に関すること。

(3) その他保育所長・校長が必要と認める事項に関すること。

2 対象保育所・学校の保育所長・校長は、前項において承認された基本的な方針に基づき保育所・学校運営を行うこととする。

(保育所・学校運営等に関する意見の申出)

第5条 協議会は、対象保育所・学校の運営全般について、教育委員会又は保育所長・校長に対して、意見を述べることができる。

2 協議会は、当該指定学校の職員の採用その他の任用については、第2条に定める趣旨を踏まえた学校運営の基本方針の実現に資する建設的な意見に関すること、及び個人を特定しての意見ではない学校の教育上の課題を踏まえた一般的な意見に関することについて、教育委員会を経由し、和歌山県教育委員会に対して意見を述べることができる。

3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。

(保育所・学校運営等に関する評価)

第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象保育所・学校の運営状況等について評価を行うものとする。

(住民の参画の促進等のための情報提供)

第7条 協議会は、対象保育所・学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。

2 協議会は、次に掲げる事項を達成するため、対象保育所・学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果の情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(1) 対象保育所・学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象保育所・学校の所在する地域の住民、及び対象保育所・学校に在籍する生徒・児童の保護者等の理解を深めること。

(2) 対象保育所・学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。

(委員の委嘱)

第8条 協議会の委員は20名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 保護者

(2) 地域住民

(3) 対象保育所・学校の運営に資する活動を行う者

(4) その他教育委員会が適当と認める者

2 教育委員会は、対象保育所・学校の保育所長・校長から申出があったときは、前項の委員の委嘱について、当該保育所長・校長から意見を聴取するものとする。

3 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は、速やかに新たな委員を委嘱するものとする。

(守秘義務等)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

(3) 協議会及び対象保育所・学校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。

(4) その他職務上の義務に違反し、又は職務を怠ること。

(任期)

第10条 委員の任期は、委嘱の日から同日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第11条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により、これを選出する。

2 会長は、協議会の会議を招集し、議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行う。

(議事)

第12条 協議会は、会長が開催日前に議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の公開)

第13条 協議会は、公開とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長が傍聴を禁じたとき、又は退場を命じたとき、速やかに退場しなければならない。

(研修)

第14条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第15条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行う。また、協議会の運営が適正を欠くことによって対象保育所・学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

2 教育委員会及び対象保育所・学校の保育所長・校長は、協議会が適切に運営を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。

(委員の解任)

第16条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。

(1) 本人から辞任の申出があった場合

(2) 第9条に規定する事項に反する行為を行った場合

(3) その他解任に相当する事由が認められる場合

2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

すさみ町学校運営協議会規則

平成31年4月1日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)