○すさみ町防災センターの設置及び管理条例
令和元年6月14日
条例第12号
(設置)
第1条 地域防災に関する活動拠点として、防災センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 すさみ町防災センター
位置 すさみ町周参見2928番地の1
(管理)
第3条 防災センターの管理は、町長がこれを行う。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○すさみ町防災センターの設置及び管理条例
令和元年6月14日
条例第12号
(設置)
第1条 地域防災に関する活動拠点として、防災センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 すさみ町防災センター
位置 すさみ町周参見2928番地の1
(管理)
第3条 防災センターの管理は、町長がこれを行う。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。