○すさみ町防災センターの設置及び管理条例

令和元年6月14日

条例第12号

(設置)

第1条 地域防災に関する活動拠点として、防災センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 すさみ町防災センター

位置 すさみ町周参見2928番地の1

(管理)

第3条 防災センターの管理は、町長がこれを行う。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

すさみ町防災センターの設置及び管理条例

令和元年6月14日 条例第12号

(令和元年6月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 災害対策
沿革情報
令和元年6月14日 条例第12号