○すさみ町立避難所の設置及び管理条例
令和元年6月14日
条例第13号
(設置)
第1条 災害が発生し、若しくはそのおそれがあるときに住民の避難に供するため、また、地域住民の交流を推進し、住民福祉の増進を図るため、避難所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 避難所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
見老津避難所 | すさみ町見老津404番地 |
江須之川避難所 | すさみ町江住142番地 |
防地避難所 | すさみ町周参見2465番地の1 |
江住避難所 | すさみ町江住716番地の1 |
(管理)
第3条 避難所の管理は、町長がこれを行う。
2 町長は、避難所に関する管理業務の一部を区、認可地縁団体その他公共的団体に委託することができる。
(使用の許可等)
第4条 避難所を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、災害の発生時又は発生のおそれがある場合の避難場所に供する場合は、この限りでない。
2 町長は、施設の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 避難所の建物、附属設備及び備品物品を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。
(4) 避難所の管理又は運営上支障があるとき。
(5) その他町長が不適当と認めたとき。
(使用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、許可した事項を変更し、若しくは使用の禁止を命じ、又は許可を取り消すことができる。
(1) 災害の発生時又は発生のおそれがある場合の避難場所に供するとき。
(2) 前条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(3) 前条第3項各号のいずれかに該当するとき。
(4) 偽りその他不正の方法により使用の許可を受けて使用したとき。
(5) その他公共の福祉のためやむを得ない事由があるとき。
(使用料)
第6条 避難所を使用しようとする者は、別表に定める金額を納付しなければならない。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、別に定める基準により、使用料を減額し、又は免除することができる。
3 既に納入した使用料は返還しない。ただし、特別の事情がある場合は、別に定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償義務)
第7条 使用者は、故意又は過失により避難所の建物、附属設備及び備品等を破損し、又は滅失したときは、使用者においてこれを原状に復し、又はそれによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第8条 町長は、避難所の管理運営上必要があると認めるときは、その業務を指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。
2 前項の規定による指定管理者が行う業務は、次の業務とする。
(1) 施設の維持及び管理に関すること。(町長が定めるものを除く。)
(4) その他町長が特に定めること。
3 前項第2号による指定管理者が行った避難所を利用する権利に関する処分についての利用者の審査請求については、町長に対して行うものとする。
6 指定管理の期間は、10年以内とする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 使用料金(全館1日につき) | 備考 |
見老津避難所 | 1,000円以上20,000円以下 | 使用者が営利を目的として使用する場合は、使用料の100%の額を加算する。 |
江須之川避難所 | ||
防地避難所 | ||
江住避難所 |