○すさみ町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年9月18日
条例第18号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第19条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第20条―第29条)
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第30条・第31条)
第5章 会計年度任用技能労務職員等の給与(第32条―第33条)
第6章 雑則(第34条―第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される者及び地方公営企業法第15条に規定する企業職員(以下「会計年度任用技能労務職員等」という。)を除く。以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償並びに会計年度任用技能労務職員等の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(3) フルタイム会計年度任用技能労務職員等 1週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間と同一の時間である会計年度任用技能労務職員等をいう。
(4) パートタイム会計年度任用技能労務職員等 1週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間に比して短い時間である会計年度任用技能労務職員等をいう。
(会計年度任用職員の給与)
第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員並びにフルタイム会計年度任用技能労務職員等及びパートタイム会計年度任用技能労務職員等にあっては、給料、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、通勤手当、初任給調整手当、夜間勤務手当及び地域手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(給料表)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(2)(別表第2)
(3) 医療職給料表(3)(別表第3)
(号給)
第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(給料の支給等)
第7条 職員の給与に関する条例(昭和31年すさみ町条例第20号。以下「給与条例」という。)第7条及び第12条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第7条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。
(特殊勤務手当)
第8条 給与条例第16条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(超過勤務手当)
第9条 当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務したフルタイム会計年度任用職員に休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年すさみ町条例第25号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えたフルタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
3 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間にフルタイム会計年度任用職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第10条 給与条例第18条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。
(宿日直手当)
第11条 給与条例第19条第1項及び第2項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 前項において準用する給与条例第19条第1項の勤務は、第9条に規定する勤務、前条において準用する給与条例第18条及び第16条において準用する給与条例第25条の5の勤務には含まれないものとする。
(期末手当)
第13条 給与条例第22条第1項から第3項まで、同条例第22条の2及び第22条の3の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第22条第3項中「給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」と読み替えるものとする。
2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(勤勉手当)
第13条の2 給与条例第23条の規定は、任期が6箇月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
(通勤手当)
第14条 給与条例第24条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(初任給調整手当)
第15条 給与条例第25条の4の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(夜間勤務手当)
第16条 給与条例第25条の5の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。
(地域手当)
第17条 給与条例第25条の8の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(給与の減額)
第19条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第20条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額に、給与条例第25条の4及び第25条の8の規定の例により計算して得た額を加算した額とする。
(特殊勤務に係る報酬)
第21条 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬については、フルタイム会計年度任用職員の例による。
(超過勤務に係る報酬)
第22条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条から第29条までにおいて「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、超過勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する超過勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えて勤務した次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えて勤務したもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(休日勤務に係る報酬)
第23条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。
(夜間勤務に係る報酬)
第24条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。
(期末手当)
第26条 給与条例第22条第1項から第3項まで、同条例第22条の2及び第22条の3の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第22条第3項中「職員が受けるべき給料の月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の合計額」とあるのは、「、月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては、第20条第1項の規定により計算して得た月額、日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては、第20条第2項の規定により計算して得た日額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務日数を乗じて得た数に4.2を乗じて得た額とする。ただし、規則で定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては、規則で定める額」と読み替えるものとする。
2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(勤勉手当)
第26条の2 給与条例第23条の規定は、任期が6箇月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「、月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては、第20条第1項の規定により計算して得た月額、日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては、第20条第2項の規定により計算して得た日額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務日数を乗じて得た数に4.2を乗じて得た額とする。ただし、規則で定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては、規則で定める額」と読み替えるものとする。
(報酬の支給)
第27条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(1) 月額による報酬 第20条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第20条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第20条第3項の規定により計算して得た額
(報酬の減額)
第29条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償
(通勤に係る費用弁償)
第30条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第24条に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、規則で定める。
(公務のための旅行に係る費用弁償)
第31条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、すさみ町職員旅費条例(昭和30年すさみ町条例第10号)の規定の適用を受ける職員の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の区分は、一般職員に準ずるものとする。
第5章 会計年度任用技能労務職員等の給与
第20条見出し | パートタイム会計年度任用職員の報酬 | パートタイム会計年度任用技能労務職員等の給料 |
報酬 | 給料 | |
報酬 | 給料 | |
報酬 | 給料 | |
第21条(見出しを含む。) | 特殊勤務に係る報酬 | 特殊勤務手当 |
第22条見出し | 超過勤務に係る報酬 | 超過勤務手当 |
超過勤務に係る報酬 | 超過勤務手当 | |
超過勤務に係る報酬 | 超過勤務手当 | |
報酬額 | 給与額 | |
休日勤務に係る報酬 | 休日勤務手当 | |
休日勤務に係る報酬 | 休日勤務手当 | |
報酬額 | 給与額 | |
超過勤務に係る報酬 | 超過勤務手当 | |
報酬額 | 給与額 | |
超過勤務に係る報酬 | 超過勤務手当 | |
休日勤務に係る報酬 | 休日勤務手当 | |
第23条見出し | 休日勤務に係る報酬 | 休日勤務手当 |
報酬 | 休日勤務手当 | |
報酬の額 | 休日勤務手当の額 | |
報酬額 | 給与額 | |
報酬 | 休日勤務手当 | |
第24条見出し | 夜間勤務に係る報酬 | 夜間勤務手当 |
報酬 | 夜間勤務手当 | |
夜間勤務に係る報酬 | 夜間勤務手当 | |
報酬額 | 給与額 | |
第25条見出し | 報酬の端数処理 | 端数処理 |
報酬額 | 給与額 | |
報酬の額 | 給与の額 | |
月額で報酬を定める | 月額で給料を定める | |
日額で報酬を定める | 日額で給料を定める | |
月額で報酬を定める | 月額で給料を定める | |
日額で報酬を定める | 日額で給料を定める | |
第27条見出し | 報酬 | 給料 |
報酬 | 給料 | |
第28条見出し及び本文 | 勤務1時間当たりの報酬額 | 勤務1時間当たりの給与額 |
月額による報酬 | 月額による給料 | |
日額による報酬 | 日額による給料 | |
時間額による報酬 | 時間額による給料 | |
第29条見出し | 報酬の減額 | 給与の減額 |
月額により報酬を | 月額により給与を | |
勤務1時間当たりの報酬額 | 勤務1時間当たりの給与額 | |
日額により報酬を | 日額により給料を | |
勤務1時間当たりの報酬額 | 勤務1時間当たりの給与額 | |
第30条(見出しを含む。) | 通勤に係る費用弁償 | 通勤手当 |
第6章 雑則
(給与からの控除)
第34条 給与条例第7条の2の規定は、会計年度任用職員及び会計年度任用技能労務職員等について準用する。
(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
第35条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し町長が特に必要と認める会計年度任用職員又は会計年度任用技能労務職員等の給与については、常時勤務を要する職を占める職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、町長が別に定める。
(休職者の給与)
第36条 休職にされた会計年度任用職員及び会計年度任用技能労務職員等には、いかなる給与も支給しない。
(委任)
第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(令和4年3月31日までの間における期末手当に関する特例)
2 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間における第13条第1項及び第26条第1項において準用する給与条例第22条第2項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の65」とする。
3 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間における第13条第1項及び第26条第1項において準用する給与条例第22条第2項の規定の適用については、同項中「100分の112.5」とあるのは「100分の100」とする。
附則(令和元年条例第31号)
(施行期日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第24号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第6号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第22号)抄
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第23号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第7号)
(施行期日)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
行政職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 |
1 | 162,100 | 208,000 |
2 | 163,200 | 209,700 |
3 | 164,400 | 211,400 |
4 | 165,500 | 212,900 |
5 | 166,600 | 214,400 |
6 | 167,700 | 216,200 |
7 | 168,800 | 217,900 |
8 | 169,900 | 219,600 |
9 | 170,900 | 221,100 |
10 | 172,300 | 222,600 |
11 | 173,600 | 224,100 |
12 | 174,900 | 225,600 |
13 | 176,100 | 226,800 |
14 | 177,600 | 228,200 |
15 | 179,100 | 229,600 |
16 | 180,700 | 231,000 |
17 | 181,800 | 232,400 |
18 | 183,200 | 234,000 |
19 | 184,600 | 235,500 |
20 | 186,000 | 236,900 |
21 | 187,300 | 238,100 |
22 | 189,600 | 239,700 |
23 | 191,800 | 241,200 |
24 | 194,000 | 242,600 |
25 | 196,200 | 243,600 |
26 | 197,900 | 245,100 |
27 | 199,400 | 246,400 |
28 | 200,900 | 247,600 |
29 | 202,400 | 248,700 |
30 | 203,800 | 249,700 |
31 | 205,200 | 250,600 |
32 | 206,600 | 251,500 |
33 | 208,000 | 252,400 |
34 | 209,300 | 253,300 |
35 | 210,600 | 254,100 |
36 | 211,900 | 254,900 |
37 | 213,200 | 255,600 |
38 | 214,400 | 256,700 |
39 | 215,600 | 257,900 |
40 | 216,700 | 259,000 |
41 | 217,800 | 260,200 |
42 | 218,900 | 261,400 |
43 | 219,900 | 262,500 |
44 | 220,900 | 263,600 |
45 | 221,800 | 264,700 |
46 | 222,700 | 265,800 |
47 | 223,600 | 266,900 |
48 | 224,500 | 267,900 |
49 | 225,400 | 268,900 |
50 | 226,300 | 269,900 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての会計年度任用職員及び会計年度任用技能労務職員等に適用する。
別表第2(第4条関係)
医療職給料表(2)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
1 | 167,200 | 202,800 | 236,100 |
2 | 168,600 | 204,400 | 237,400 |
3 | 170,000 | 205,900 | 238,700 |
4 | 171,400 | 207,300 | 239,900 |
5 | 172,700 | 208,800 | 241,100 |
6 | 174,500 | 210,000 | 242,300 |
7 | 176,200 | 211,200 | 243,400 |
8 | 177,800 | 212,400 | 244,500 |
9 | 179,400 | 213,800 | 245,400 |
10 | 181,100 | 215,300 | 246,500 |
11 | 182,700 | 216,800 | 247,800 |
12 | 184,600 | 218,300 | 248,900 |
13 | 186,000 | 219,700 | 250,200 |
14 | 187,800 | 221,200 | 251,400 |
15 | 189,800 | 222,700 | 252,600 |
16 | 191,600 | 224,200 | 253,800 |
17 | 193,500 | 225,500 | 254,600 |
18 | 194,700 | 226,800 | 255,800 |
19 | 196,200 | 228,200 | 256,900 |
20 | 197,600 | 229,500 | 258,000 |
21 | 198,800 | 230,600 | 259,200 |
22 | 200,300 | 231,700 | 260,000 |
23 | 201,700 | 232,800 | 260,800 |
24 | 203,000 | 233,900 | 261,600 |
25 | 204,600 | 235,000 | 262,500 |
26 | 205,600 | 236,200 | 263,500 |
27 | 206,700 | 237,400 | 264,500 |
28 | 207,800 | 238,500 | 265,500 |
29 | 209,000 | 239,500 | 266,700 |
30 | 210,100 | 240,800 | 268,200 |
31 | 211,200 | 242,200 | 269,700 |
32 | 212,300 | 243,400 | 271,000 |
33 | 213,700 | 244,400 | 272,200 |
34 | 215,000 | 245,700 | 273,800 |
35 | 216,300 | 246,600 | 275,300 |
36 | 217,500 | 247,800 | 276,800 |
37 | 218,500 | 249,000 | 278,100 |
38 | 219,500 | 250,100 | 279,500 |
39 | 220,500 | 251,100 | 280,800 |
40 | 221,500 | 252,100 | 282,100 |
41 | 222,400 | 253,000 | 283,200 |
42 | 223,200 | 253,800 | 284,600 |
43 | 224,000 | 254,600 | 286,000 |
44 | 224,900 | 255,400 | 287,300 |
45 | 225,800 | 256,200 | 288,600 |
46 | 226,700 | 257,400 | 290,200 |
47 | 227,600 | 258,600 | 291,700 |
48 | 228,500 | 259,700 | 293,100 |
49 | 229,200 | 261,000 | 294,300 |
50 | 230,100 | 262,300 | 295,800 |
備考 この表は、病院に勤務する会計年度任用職員のうち薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士及び栄養士に適用する。
別表第3(第4条関係)
医療職給料表(3)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
1 | 183,500 | 211,000 | 253,600 |
2 | 184,900 | 212,900 | 255,000 |
3 | 186,400 | 214,900 | 256,500 |
4 | 187,800 | 216,800 | 257,900 |
5 | 189,300 | 218,800 | 259,100 |
6 | 190,800 | 220,600 | 259,900 |
7 | 192,300 | 222,400 | 260,700 |
8 | 193,800 | 224,100 | 261,400 |
9 | 195,000 | 225,800 | 262,100 |
10 | 196,700 | 227,200 | 262,800 |
11 | 198,300 | 228,500 | 263,600 |
12 | 199,800 | 229,400 | 264,300 |
13 | 201,200 | 230,800 | 265,100 |
14 | 203,200 | 231,800 | 266,000 |
15 | 205,300 | 232,800 | 266,800 |
16 | 207,300 | 233,700 | 267,700 |
17 | 209,300 | 234,800 | 268,200 |
18 | 211,300 | 236,200 | 269,000 |
19 | 213,400 | 237,600 | 269,800 |
20 | 215,400 | 238,700 | 270,600 |
21 | 217,300 | 239,800 | 271,300 |
22 | 219,000 | 241,400 | 272,000 |
23 | 220,700 | 243,100 | 272,700 |
24 | 222,400 | 244,500 | 273,500 |
25 | 223,700 | 245,700 | 274,300 |
26 | 225,000 | 247,000 | 275,000 |
27 | 226,100 | 248,400 | 275,800 |
28 | 227,100 | 249,700 | 276,600 |
29 | 228,200 | 251,100 | 277,600 |
30 | 229,000 | 252,100 | 278,700 |
31 | 229,800 | 252,900 | 280,100 |
32 | 230,500 | 253,600 | 281,300 |
33 | 231,600 | 254,400 | 282,500 |
34 | 232,800 | 255,300 | 283,800 |
35 | 233,900 | 256,200 | 284,900 |
36 | 234,900 | 256,900 | 286,100 |
37 | 235,900 | 257,600 | 287,500 |
38 | 237,200 | 258,500 | 288,600 |
39 | 238,500 | 259,400 | 289,700 |
40 | 239,700 | 260,300 | 290,700 |
41 | 240,500 | 260,700 | 291,700 |
42 | 241,500 | 261,500 | 292,900 |
43 | 242,500 | 262,300 | 294,100 |
44 | 243,500 | 263,000 | 295,300 |
45 | 244,500 | 263,700 | 296,400 |
46 | 245,500 | 264,400 | 297,700 |
47 | 246,400 | 265,100 | 299,000 |
48 | 247,200 | 265,800 | 300,200 |
49 | 248,000 | 266,500 | 301,300 |
50 | 248,900 | 267,300 | 302,500 |
備考 この表は、病院に勤務する会計年度任用職員のうち看護師及び准看護師に適用する。
別表第4(第5条関係)
等級別基準職務表
ア 行政職給料表 等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 他の給料表の適用を受けない会計年度任用職員で、定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 他の給料表の適用を受けない会計年度任用職員で、相当の知識又は経験を必要とする職務 |
イ 医療職給料表(2) 等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 栄養士の職務 |
2級 | 1 薬剤師、診療放射線技師、理学療法士又は管理栄養士の職務 2 相当な知識又は経験を有する栄養士の職務 |
3級 | 相当な知識又は経験を有する薬剤師、診療放射線技師、理学療法士又は管理栄養士の職務 |
ウ 医療職給料表(3) 等級別基準職務表
等級 | 基準となる職務 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 1 看護師の職務 2 相当な知識又は経験を有する准看護師の職務 |
3級 | 相当な知識又は経験を有する看護師の職務 |